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懲戒処分の指針の一部改正について(令和4年9月1日)

 

懲戒処分の指針(改正後) (PDFファイル)(233KB)

1 趣旨

  児童・生徒に対するわいせつな行為等は,教育に携わる職員と児童・生徒,保護者との信頼関係を根幹から揺るがすものであり,児童・生徒の健全な育成を図る上で特に非難に値する行為であるにもかかわらず,本県において,これらの不祥事が繰り返されております。
  こうしたわいせつ行為等の多くは,ソーシャルネットワーキングサービス等を利用した児童・生徒との私的なやり取りや,閉じた空間において児童・生徒と一対一になるような状況を背景として生起しております。また,「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号)の施行により,児童・生徒に対するわいせつ行為等が,「児童生徒性暴力等」として定義されました。
 こうした状況を踏まえ,次のとおり懲戒処分の指針を改正しました。

2 改正内容

  児童・生徒に対するわいせつ行為等につながるリスクの高い不適切な行為について,次のとおり標準例に追加しました。

第2  標準例
  1 一般服務関係

   (略)

   (15) 電子メール等を利用した児童・生徒との私的なやり取り
         児童・生徒に対して,電子メールやソーシャルネットワーキングサービス等を利用して,私的なやり取りを
         行った職員は,戒告とする。
 (16) 自家用車等への児童・生徒の同乗
         所属長の承認(事後の承認を含む。)を受けることなく,自家用車等に児童・生徒を同乗させた職員は,
        戒告とする。また,公務外において,救急等を目的とする場合その他やむを得ない事情がある場合を除き,
        自家用車等に児童・生徒を同乗させた職員も同様とする。

 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行を踏まえ,
・第1「基本事項」の2に,教育に携わる全ての職員による児童生徒性暴力等に係る事案に対して,処分権者として
厳しい姿勢で臨むことを明記するとともに,
・第2「標準例」の2「わいせつな行為等」について,同法の定義に沿って,児童生徒性暴力等に該当する行為を明
記しました。

3 施行期日

 令和4年9月1日

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