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個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))に係る事業主の証明について

「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)」の施行に伴い,平成29年1月1日以降,公務員等についても,個人型確定拠出年金(Ideco(イデコ))へ加入できるようになりました。県費教職員(公立学校共済組合員,その他厚生年金保険加入者)の加入手続及び変更手続に係る事業主の証明は,広島県教育委員会事務局管理部健康福利課(以下,「健康福利課」という。)でとりまとめて行います。

事業主の証明に係る必要書類

次の書類を健康福利課に提出してください。

公立学校共済組合員

(※短期組合員を除く)

(1) 第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用) ※用紙は運営管理機関等から入手。

 ≪記入例≫第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用) (PDFファイル)(208KB)

(2) 基礎年金番号等の取得及び利用の取扱いに関する同意書 (Wordファイル)(21KB)

(3) 返信用封筒(長3) ※あて先を記入したもの。切手不要。

上記以外の厚生年金保険加入者

(※共済組合の短期組合
員はこちらに該当します)

(1) 事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 ※用紙は運営管理機関等から入手。

 ≪記入例≫第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用) (PDFファイル)(315KB)

(2) 基礎年金番号等の取得及び利用の取扱いに関する同意書 (Wordファイル)(21KB)

(3) 年金手帳等基礎年金番号を確認できる書類の写し

(4) 人事異動通知書の写し

(5) 勤務条件説明書の写し

(6) 返信用封筒(長3) ※あて先を記入したもの。切手不要。

提出方法

「郵送(可能な限り特定記録郵便等記録の残る方法)」又は「持参」

提出先

〒730-8514

広島県広島市中区基町9-42

広島県教育委員会事務局管理部健康福利課 

留意事項

・ 証明は各所属では行えません。

・ 証明には1週間程度かかりますので,時間に余裕を持って提出してください。(持参した場合も同様です。)

・ 自分の基礎年金番号が不明な場合は,年金事務所に問い合わせてください。

・ 掛金の納付方法については,必ず「個人払込」を選択してください。(現在のところ「事業主払込」はできません。)

その他

・ 個人型確定拠出年金(Ideco(イデコ))の取扱いについて(平成28年12月20日付け管理部健康福利課長通知) (PDFファイル)(2.89MB)~通知の際の添付書類

・ 制度詳細等については,国民年金基金連合会ホームページ等を参照するか運営管理機関等に直接問い合わせてください。

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