いじめ問題のホームページ 7 いじめ問題の取組に対する教職員の在り方
いじめ問題の解決のために
7 いじめ問題の取組に対する教職員の在り方
(1) 「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識に立ち日々の教育活動にあたること。
(2) いじめられている子どもの立場に立った指導を行うとともに,いじめられている児童生徒を守り通す姿勢を示すこと。
(3) 教職員の言動がいじめの発端となる場合があることを十分認識し,児童生徒,保護者,地域の信頼が得られるよう,教職員としての自覚と責任を持った指導を行うこと。
(4) いじめ等の訴えが児童生徒,保護者等からあった場合は,まず謙虚に耳を傾けるとともに,事実関係の把握を正確かつ迅速に行うこと。
(5) いじめ問題の解決に当たっては,教職員等が一人で抱え込むことなく,報告,連絡,相談,確認を確実に行い,決して隠すことがないよう対応すること。
(6) いじめをはじめとする問題行動等に対しては,あらかじめ定められている指導基準に基づき,「してはいけない事はしてはいけない」と毅然とした粘り強い指導を行うこと。
(7) 児童生徒が教職員に悩み等を打ち明けられるような,信頼される人間関係づくりを積極的に行う。