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自転車の安全利用の徹底及び学校における「自転車盗」被害防止対策について

このことについて,交通事故の防止と交通安全教育の徹底を図るよう,関係機関に通知しました。
通知日 :平成18年3月20日 
通知先 :各県立学校長/各市町教育委員会教育長/各教育事務所

通知内容

自転車を利用する際の交通ルールの厳守や交通マナーの実践を徹底するよう指導し,安全な交通社会を営む態度や防犯意識の育成を図ってください。

留意事項

1 自転車の安全利用について

  広島県道路交通法施行細則が6月1日から改正されます。この改正を契機に,次の8つの自転車の罰則について児童生徒及び保護者に熟知させ,自転車事故の被害者にも加害者にもならないように指導すること

  1. 酒酔い運転
  2. 信号無視
  3. 一時停止違反
  4. 横断歩行者等妨害
  5. 夜間の無灯火
  6. 傘差し運転等
  7. 並進
  8. 二人乗り運転

 2  学校における「自転車盗」被害防止対策について

 自転車盗は,全刑法犯認知件数の約2割を占め,依然として高い水準で発生していることから,次の3点に留意し,被害防止に努めるよう指導すること

  1. 自転車を路上や公園に放置せず,駐輪場に整頓して止める。
  2. 自転車から離れるときは,鍵を確実にかける。 ~頑丈な鍵で二重ロックを!~
  3.  防犯登録を必ず行う。

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