広島県障害児教育基本構想策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は,広島県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が,広島県の障害児教育の今後の在り方についての基本構想(障害児教育ビジョン)を策定するため,広島県障害児教育基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し,必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,教育長の諮問に応じて,本県の障害児教育の今後の在り方の基本的な方向性について検討・協議し,教育長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は,13名以内の委員をもって構成する。
(委員)
第4条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)医療関係者
(3)雇用関係者
(4)福祉関係者
(5)地域関係者
(6)市町村関係者
(7)教育関係者
2 委員の任期は1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が教育長と協議して招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(アドバイザー)
第7条 委員会に,諮問事項に応じ,より専門的な観点からの意見を聴取するため,特別にアドバイザーを置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,広島県教育委員会事務局教育部障害児教育室において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この要綱は,平成13年5月9日から施行する。