ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

広島県障害児教育基本構想策定委員会答申

平成14年3月28日
広島県障害児教育基本構想策定委員会

戻る

平成14年3月28日

広島県教育委員会
教育長 常盤 豊 様

広島県障害児教育基本構想策定委員会
会長 田口則良

広島県における障害児教育の基本構想について(答申)

 平成13年6月5日付けで諮問のあった,広島県における障害児教育の基本構想について,別紙のとおり答申します。

戻る

目次

はじめに――――――――――――――――――――――――― 1
1 障害児教育基本構想策定の視点―――――――――――――― 2
(1)能力や可能性を最大限に伸ばす教育―――――――――――― 2
(2)「生きる力」を培う教育―――――――――――――――――― 2

2 今後の障害児教育の基本的方向性――――――――――――― 3
(1) 障害の種類,程度に応じた適正な就学指導について――――― 3
 ア 就学指導委員会
 イ 相談支援体制
(2) 総合型の養護学校及び高等養護学校の設置並びに盲学校,ろう学校及び養護学校の適正配置について――――――――― 4
 ア 総合型の養護学校
 イ 高等養護学校
 ウ 盲・ろう・養護学校の適正配置

(3) 特殊教育教諭免許状取得の推進,研修の充実など,教員の専門性の向上について―――――――――――――― 5
 ア 特殊教育教諭免許状
 イ 教員の専門性及び各学校の研修・研究体制

(4) その他障害児教育の推進に関することについて――――――― 6
 ア 盲・ろう・養護学校のセンター的機能
 イ 「障害児学級」「通級による指導」「学習障害(LD)児等への指導」の充実
 ウ 交流教育の推進
 エ 開かれた学校づくり

おわりに――――――――――――――――――――――――――8

戻る

はじめに

 本県の障害児教育は,昭和54年の養護学校教育の義務制実施を節目として,整備・充実が図られてきたが,20余年が経過した現在,障害のある幼児児童生徒の能力や可能性が十分に発揮されていない状況もあり,一人一人の教育的ニーズに応じた取組みが十分であるとはいえない。
一方,国においては,平成5年12月に制定された障害者基本法に基づき,教育,福祉,労働などの各分野にわたってノーマライゼーションの理念を実現するための取組みが進められている。また,近年,障害児教育においては,幼児児童生徒の障害の重度・重複化や多様化への対応,早期からの適切な教育的対応,職業的自立の推進,学習障害(LD)児等への指導の充実が課題としてあげられている。
このような課題を解決するために求められるものは,障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて能力や可能性を最大限に伸ばすための教育を行うこと,さらに障害のある幼児児童生徒が自己のもつ能力や可能性を最大限に伸ばすための教育システムと教育内容を創造することである。
 このような状況を踏まえ,課題解決のためのより具体的な方向性を明らかにする必要性から,平成13年5月に広島県障害児教育基本構想策定委員会が設置され,平成13年6月の第1回策定委員会において,広島県における障害児教育の基本構想策定について諮問された。
 6回の策定委員会及びその委任を受け,8回開催された専門委員会において,(1)障害の種類,程度に応じた適正な就学指導について,(2)総合型の養護学校及び高等養護学校の設置並びに盲学校,ろう学校及び養護学校の適正配置について,(3)特殊教育教諭免許状取得の推進,研修の充実など,教員の専門性の向上について,(4)その他障害児教育の推進に関することについて協議を進め,その結果を平成14年2月8日に「中間報告」として提出した。
 策定委員会では,「中間報告」で提言した今後の本県における障害児教育の方向性について広く県民等から意見を求め,それらを踏まえて「答申」に向けて協議を深めることとした。具体的には,パブリックコメントを実施し意見を募集したり,策定委員会に設置されたアドバイザーからの指導を受けた。本委員会は,これらを参考とし,1回の委員会と3回の専門委員会による協議を経て,ここに答申をとりまとめた。

1 障害児教育基本構想策定の視点

(1)能力や可能性を最大限に伸ばす教育

 障害児教育は,障害のある幼児児童生徒一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばすための教育である。
 障害児教育については,障害のある者も障害のない者も同じように社会の一員として社会活動に参加し,自立して生活することのできる社会を目指すというノーマライゼーションの理念に基づき,その充実を図ることが必要であるが,本県においては,この理念が一面的に捉えられる傾向もあり,どこで教育を行うかという教育の場の論議が先行する状況がみられた。障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教育は,将来,社会的に自立し,社会参加することができるよう,その基盤となる力を培うために必要不可欠なものであるが,これまでは,そのような教育内容の創造が十分に行われず,結果として障害児教育における専門性が軽視されてきたという状況がみられた。また,こうしたことが,本県の盲・ろう・養護学校の卒業者の就職率が全国平均と比較して10ポイント以上低いという状況にもつながっていると考えられ,社会的自立,職業を通じての社会参加という点での課題となっている。
 今後は,教育的ニーズに応じた適正な就学指導を図り,専門性に基づく障害児教育を展開する必要がある。

(2)「生きる力」を培う教育

 国においては,障害のある幼児児童生徒が,自己のもつ能力や可能性を最大限に伸ばし,自立し,社会参加するための基盤となる「生きる力」を培うことをねらいとして,障害の重度・重複化への対応,早期からの適切な対応,職業的な自立の推進等の観点から,盲・ろう・養護学校の学習指導要領の改訂が行われた。
 今後は,新学習指導要領の趣旨を踏まえ,「盲学校」「ろう学校」「養護学校」「小・中学校の障害児学級」「通級による指導」において,障害児教育の専門性に基づく教育の充実に向けて取組むことが必要である。
 また,通常の学級に在籍する学習障害(LD)児等への指導の充実が求められており,積極的な取組みを行う必要がある。
さらに,交流教育については,新たに小・中・高等学校の学習指導要領にも明記された意義を踏まえ,効果的な推進が求められる。
【資料1】~【資料5】

2 今後の障害児教育の基本的方向性

(1) 障害の種類,程度に応じた適正な就学指導について

障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた就学先を決定するために,次の事項に取組むこと。

○ 市町村教育委員会は,就学指導委員会の機能を充実することによって,障害の種類,程度や保護者等の意向等を十分把握して,一人一人の教育的ニーズに応じた適正な就学指導を実施すること。

保護者等が早期から安心して相談できるようにするために,次の事項に取組むこと。

○ 教育,福祉,医療等の関係者が一体となった相談支援体制を整備すること。【資料6】
○ 相談機関についての情報提供に努めること。

ア 就学指導委員会

 県及び市町村に設置されている就学指導委員会は,市町村教育委員会が障害のある幼児児童生徒の就学すべき学校を判断するに当たって,専門的な立場から調査や審議を行い,教育委員会に助言を行っている。        
 適正な就学指導を行うためには,保護者等への十分な情報提供に努め,一人一人の教育的ニーズを的確にとらえるとともに,適切な教育を提供するための場を判断していくことが重要である。そのためには,就学指導委員会の助言は,専門的立場からのものでなければならないが,地域によっては,専門医や障害児教育の専門家が十分に確保できていない状況もある。複数の市町村が共同で委員会を組織するなど,就学指導委員会からの専門的な助言を得ることのできる体制づくりが求められる。

イ 相談支援体制

 障害のある幼児児童生徒及び保護者等が安心して生活していくためには, 県内どこに住んでいても,早期からの相談と支援を適切に受けられることが求められ,教育,福祉,医療等の関係者が一体となった相談支援体制を整備することや保護者等に対して適切な情報を十分提供することが望まれる。
  就学指導委員会は,整備された相談支援体制との連携を図ることにより,幼児児童生徒の障害の状態や保護者等の意向等を十分把握することが可能となり,早期からの相談や支援の状況等も参考として,より適正な就学指導を行うことができる。
  なお,こうした相談支援体制の充実は,保護者の相談に応え障害のある乳幼児が早期から教育,福祉,医療等の関係者から適切な支援を受けることを可能とし,その能力や可能性を最大限に伸ばす機会を広げることとなる。

(2) 総合型の養護学校及び高等養護学校の設置並びに盲学校,ろう学校及び養護学校の適正配置について

複数の障害に適切に対応できる養護学校が必要であり,次の事項に取組むこと。

○ 総合型の養護学校の設置を検討すること。【資料7】
○ 複数の障害の種類,程度に応じた教育課程を検討すること。
○ 福祉,医療等関係機関との連携を図ること。

軽度の知的障害のある生徒の職業的自立,社会的自立を目標とする養護学校が必要であり,次の事項に取組むこと。

○ 高等養護学校の設置を検討すること。【資料8】
○ 職業教育を中心とした教育課程を検討すること。
○ 雇用等関係機関との連携を図ること。

専門性を備えた盲・ろう・養護学校を適正に配置するために,次の事項に取組むこと。

○ 幼児児童生徒数の現状及び今後の見込み,学科等や学校の設置形態,地域の実情等から学校配置を見直し,統廃合を含めた適正配置を検討すること。

ア 総合型の養護学校

近年,障害の重度・重複化が進む中で,通学にかかる時間を考慮することや,児童生徒の障害の種類,程度に応じた指導の一層の充実を図ることが求められている。そうした中,全国では,知的障害養護学校や肢体不自由養護学校等が培ってきた指導内容・方法を活用しながら,様々な専門性を有する教員の協力体制や複数の障害に対応した施設・設備を整備し,知的障害養護学校と肢体不自由養護学校等を合わせた形の養護学校を設置している事例がある。
本県においても,一人一人の教育的ニーズにきめ細かく対応できる総合型の養護学校の設置が望まれる。

イ 高等養護学校

 全国では,軽度の知的障害のある生徒への対応や,職業的自立の推進等の観点から,職業に関する専門学科やコースを備えた高等養護学校の設置が進んでいる。
 本県においても,現在,養護学校高等部卒業生の就職率が低いという課題も踏まえ,中学校障害児学級等を卒業した軽度の知的障害のある生徒を対象とした高等養護学校の設置が望まれる。    【資料9】~【資料12】

ウ 盲・ろう・養護学校の適正配置

 本県の盲・ろう・養護学校については,一人一人の障害の種類,程度に応じたきめ細かな指導を充実していくために,各学校の在籍者数やその教育効果,地域性等を勘案してより適正な配置とし,重点的・拠点的な学校の整備を図る必要がある。今後,すべての本校・分校・分級・分教室の配置について見直すことが望まれる。

(3) 特殊教育教諭免許状取得の推進,研修の充実など,教員の専門性の向上について

盲・ろう・養護学校における特殊教育教諭免許状の保有率の向上を図るために,次の事項に取組むこと。

○免許法認定講習の充実により,当該校種の特殊教育教諭免許状を保有していない教員が,一定期間に免許を取得できるようにすること。

教員の専門性の向上及び盲・ろう・養護学校における指導体制の充実のために,次の事項に取組むこと。

○ 国,大学及び教育センター等が主催する長期研修等への計画的な派遣により,人材の育成を図ること。
○各学校における研修・研究体制を確立すること。

ア 特殊教育教諭免許状

 盲・ろう・養護学校の教員は,幼児児童生徒の障害の種類,程度に応じて,教育的ニーズに応える教育を行う必要があることから,より高い専門性が要求される。
 このため,教育職員免許法において,盲・ろう・養護学校の教員は,小・中学校等の教員のいわゆる基礎免許状に加えて,盲・ろう・養護学校の学校種ごとの特殊教育教諭免許状の所有が必要とされている。
 しかし,同法附則の規定により,当分の間,特殊教育教諭免許状を保有していなくても,盲・ろう・養護学校の教員となることができることやこれまで本県において専門的な研修や免許取得の意義を軽んじてきたことから,本県の教員の免許状保有率は31%で,都道府県別の順位は全国第44位である。本年度,盲・ろう・養護学校教諭の教育センター研修講座の受講率が,昨年度に比して16倍に達するなど,専門性という点での意欲の高まりというきざしは見られるものの,今後,特殊教育教諭免許状の保有率を高めていくことが望まれる。【資料13】~【資料14】
 県教育委員会では,教員の資質の向上を図るとともに,盲・ろう・養護学校の教員に免許状(一種・二種)を取得させることを目的として免許法認定講習を毎年開催している。本年度は,この認定講習への県内参加者が昨年度に比して1.5倍に急増するなどしているが,より一層の充実を図ることにより,当該校種の特殊教育教諭免許状を保有していない教員が,一定期間内に免許を取得する体制を整えることが必要である。【資料15】

イ 教員の専門性及び各学校の研修・研究体制

 盲・ろう・養護学校の専門性を充実させていくためには,障害の種類,程度に応じた自立活動等の指導理論や技法を修得することが必要であり,各種研修会への参加や長期研修への計画的な派遣が望まれる。
 盲・ろう・養護学校においては,教育センター等の研修講座や研究会への参加態勢を確立するとともに,障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導の充実をめざしたテーマを設定し,研修・研究を推進することが必要である。

(4)その他障害児教育の推進に関することについて

盲・ろう・養護学校が,地域における障害児教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすために,次の事項に取組むこと。

○ 各盲・ろう・養護学校に専任の教育相談主任を置き,教育相談活動の充実に努めること。
○ 相談に関係する福祉,医療等の機関を含めた,研修・研究組織を整備すること。

小・中学校の「障害児学級」「通級による指導」「通常の学級に在籍する学習障害(LD)児等への指導」の充実を図るために,次の事項に取組むこと。

○障害児学級担任,通級による指導担当の教員には,特殊教育教諭免許状の保有者を充てたり,保有していない教員には特殊教育教諭免許状の取得を促すこと。
○障害児学級担任,通級による指導担当の教員を一定年数継続することや,専門性に基づく指導が受け継がれる体制をつくること。
○近隣の学校の障害児学級,通級による指導の関係者で構成された組織による研修・研究を推進すること。
○教育センター等において,学習障害(LD)児等への指導内容・方法についての研究を進め,学校に対する支援体制を整備すること。

交流教育を推進するため,次の事項に取組むこと。

○交流教育については,意義を踏まえ組織的に計画的・継続的な実施に努めること。【資料16】~【資料17】

開かれた学校づくりを推進するために,次の事項に取組むこと。

○専門性に基づく特色ある教育活動の情報提供に努めること。
○学校の自己評価と外部評価を実施し,その評価結果に基づいて改善策を立て,学校の組織と教育活動の活性化を図ること。

ア 盲・ろう・養護学校のセンター的機能

 盲・ろう・養護学校が,地域における障害児教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすためには,各学校に専任の教育相談主任を置き,関係者による研修・研究体制を組織することにより,資質の向上及び学校間,関係機関との効果的な連携に努めることが望まれる。

イ 「障害児学級」「通級による指導」「学習障害(LD)児等への指導」の充実

 障害児学級は,通常の学級では適切な教育を受けることが困難な児童生徒のために,学校教育法第75条の規定により編制された学級であり,同法施行規則により,特別の教育課程によることができることとされている。
 通級による指導とは,通常の学級に籍を置いて学びながら,障害の種類,程度に応じた内容を,別に設置された教室で学ぶ形態で,本県においては,「言語障害」「難聴」「弱視」「情緒障害」の教室が小学校に設置されている。
 障害児学級や通級による指導を充実し,効果的な指導を行うためには,教員間の連携等,学校全体で取組む体制が必要である。
 学習障害(LD)については,「基本的には全般的な知的発達に遅れはないが,聞く,話す,読む,書く,計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指す。」と定義されている。現在,本県では文部科学省の委嘱を受け,「学習障害(LD)児の指導体制充実事業」を推進している。また,教育センターにおいても,2年間にわたり実態把握の在り方や,学校支援システムについて研究を進めている。今後とも,学習障害(LD)児の実態把握に基づき指導内容・方法の研究を進め,学校支援や理解啓発に取組む必要がある。

ウ 交流教育の推進             

 交流教育は,同じ社会に生きる人間として,お互いを正しく理解し,共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶ場である。
 障害のある幼児児童生徒が,経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,新たに小・中・高等学校の学習指導要領に明記された意義を踏まえ,交流教育の効果的な推進が求められる。【資料16】~【資料17】

エ 開かれた学校づくり

 盲・ろう・養護学校等が,障害のある幼児児童生徒及び保護者のニーズに応え,地域から信頼されるためには,専門性に基づく特色ある教育活動の情報を発信していくことが必要である。
 また,学校の自己評価と外部評価をとおして,学校の教育課題を明らかにし,その結果を教育活動に生かしていく必要がある。
 このような体制を確立することは,学校をより開かれたものとし,学校の果たす責任を明確にすることとなる。

戻る

おわりに

 国においては,平成13年1月「21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議」からの最終報告を受け,障害児教育の充実に向けた新たな取組みが進められているところである。
 本県では,平成11年8月には義務教育,また,平成13年10月には高校教育がそれぞれに改革をめざし,協議会からの提言を受けている。これから障害児教育が向かうべき方向性も,義務教育改革,高校教育改革と調和のとれたものとして策定されるものである。
 平成13年6月,策定委員会は,長期的な観点から本県における望ましい障害児教育の在り方について諮問を受け,これらを慎重に検討してきた。
 協議の過程においては,各委員がそれぞれの立場から提言を行い,真摯な意見交換により,深まりのある議論が展開できた。その協議の結果をここに答申として提言するものである。
 「県民の願いや期待に応える障害児教育は,一人一人の教育的ニーズを把握し,必要な教育的支援を行わなければならない。」という基本認識は,策定委員会の底流をなすものであった。ここで明らかにしたものは,本県における障害児教育の基本構想についてである。
 この基本構想を,県教育委員会において策定される「障害児教育ビジョン」に生かされるとともに,今後の施策に反映させていただきたい。また,今後の施策が各学校でどれだけ実践できているのか,保護者及び県民の要望に応えることができたのか,ということについて検証し,さらに専門性の高い教育の提供に努力していただきたい。
 本人,保護者及び県民に信頼される障害児教育を実現していくためには,教職員の幼児児童生徒に対する愛情と理解,熱意が重要であることは言うまでもない。
 教職員一人一人は,この答申の趣旨を十分理解し,専門性に基づくきめ細かな教育の推進の重責を担っていただきたい。
 教育は学校や家庭のみならず,県民総参加で取組むことが重要である。本県障害児教育の充実・発展の方向性を広く県民に理解していただき,協力・支援をいただけるよう,この答申や「障害児教育ビジョン」の積極的な広報を望む。
 策定委員会の委員も,今後とも県民の一人として,障害児教育の充実・発展に支援をしてまいりたい。

戻る

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?