広島県特別支援教育基本構想策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 広島県の特別支援教育の今後の在り方についての基本構想(「広島県特別支援教育ビジョン」)を策定するため,広島県特別支援教育基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,広島県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の諮問に応じて,次に掲げる事項について検討し,及び協議して,教育長に答申する。
(1)幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校における特別支援教育の推進に関すること。
(2)特別支援学校の再編整備に関すること。
(3)その他前条の目的を達するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,諮問会議及び専門部会で構成し,委員の定数は,それぞれ別表第1から別表第3までの人数の欄に掲げる数とする。
2 諮問会議は,検討事項について,専門的な観点から意見を述べるとともに,具体的方策を検討し,及び協議する。
3 諮問会議の委員は,別表第1区分の欄に掲げる者のうちから,教育長が委嘱する。
4 専門部会は,諮問会議の検討及び協議に必要な事項に関する調査及び検討を行う。
5 専門部会は,再編整備専門部会及び特別支援教育推進専門部会とする。
6 専門部会の委員は,別表第2及び別表第3の区分の欄に掲げる者のうちから,教育長が委嘱する。
7 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き,諮問会議の委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(諮問会議)
第5条 諮問会議は,会長が必要に応じて招集し,会長がその議長となる。
2 諮問会議は,諮問会議の委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 諮問会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長が必要があると認めるときは,諮問会議に委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
5 委員は,あらかじめ会長の了解を得て,諮問会議に代理の者を出席させることができる。この場合,代理の者の出席をもって,当該委員が出席したものとみなす。
(専門部会)
第6条 各専門部会に部会長及び副部会長各1人を置き,当該専門部会の委員の互選によってこれを定める。
2 部会長は,専門部会の事務を掌理する。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 専門部会は,部会長が必要に応じて招集し,部会長がその議長となる。
5 部会長が必要があると認めるときは,専門部会に委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,広島県教育委員会事務局教育部指導第二課特別支援教育室において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この要綱は,平成19年4月26日から施行する。
別表第1 諮問会議
区分 | 人数 | |
---|---|---|
学識経験者 | 2 | |
教育関係者 | 市町教育委員会(2) | 7 |
幼稚園(1) | ||
小学校(1) | ||
中学校(1) | ||
高等学校(1) | ||
特別支援学校(1) | ||
医療関係者 | 1 | |
福祉関係者 | 1 | |
雇用関係者 | 1 | |
保護者関係 | 2 | |
計 | 14 |
別表第2 再編整備専門部会
区分 | 人数 | |
---|---|---|
学識経験者 | 1 | |
教育関係者 | 特別支援学校(視覚障害) | 5 |
特別支援学校(聴覚障害) | ||
特別支援学校(肢体不自由) | ||
特別支援学校(病弱) | ||
特別支援学校(知的障害) | ||
計 | 6 |
別表第3 特別支援教育推進専門部会
区分 | 人数 | |
---|---|---|
学識経験者 | 1 | |
教育関係者 | 市町教育委員会 | 6 |
幼稚園 | ||
小学校 | ||
中学校 | ||
高等学校 | ||
特別支援学校 | ||
計 | 7 |