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(2)特別支援教育の推進の内容(校内支援体制の整備)

ア 校内支援体制の整備

(ア)校長のリーダーシップの発揮

 校長(園長を含む。以下同じ。)は,特別支援教育の理念を踏まえ,障害についての知識をもつことの必要性や一人一人の教育的ニーズに応じた指導の必要性,校内支援体制を整備することの必要性等の特別支援教育に関する認識を深めるとともに,特別支援教育を積極的に推進することを学校経営計画に示し,特別支援教育に関する推進計画を策定するなど,校内支援体制を整備することが必要である。
 また,校長は,特別支援教育に関する校内委員会の設置,特別支援教育コーディネーターの指名等の体制整備を行うとともに,組織として十分機能するよう教職員を指導することが必要である。
 特に,幼稚園及び高等学校においては,校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名等の校内支援体制を速やかに整備することが必要である。

(イ)特別支援教育に関する校内委員会の機能の発揮

 校内委員会では,まず幼児児童生徒が生活又は学習上の何に困っているのか,あるいは,何につまずいているのかということについて,的確に状況を把握した上で,課題解決のための具体的な手立てを検討するとともに,その検討結果について教職員の共通理解を図るために校内研修会等を行うなどの役割を果たすことが必要である。
 また,幼児児童生徒の支援を組織的,継続的に実施するためには,校内委員会の開催を定例化することが必要である。

(ウ)特別支援教育コーディネーターの機能の発揮

 校長は,特別支援教育コーディネーターの役割及び校内組織における位置付けを明確にすることが必要である。
 また,いじめや不登校等の生徒指導上の諸問題の背景に発達障害が関係していることも考えられるため,特別支援教育コーディネーターはもちろんのこと,生徒指導担当者も発達障害に関する知識・理解を十分に深めておくとともに,特別な配慮を必要とする幼児児童生徒の早期発見,校内(園内を含む。以下同じ。)の共通理解・体制整備に基づく早期対応,必要に応じた関係機関との連携に日ごろから努めておくことが必要である。
 さらに, 特別支援教育コーディネーターの指名に当たっては,特別支援学級担任以外で,学校全体の取組や幼児児童生徒の状況が把握できる立場にある教員を指名すること及び,人事異動等によっても特別支援教育コーディネーターの機能が継続するよう複数名の教員を指名しておくことが効果的である。
 なお,特別支援教育コーディネーターの役割が多岐にわたることを考慮し,校内の協力体制を構築するとともに,特別支援教育コーディネーターがその役割を十分果たせるよう工夫する必要がある。

(エ)個別の指導計画の作成・個別の教育支援計画の策定による指導の充実

 個別の指導計画の作成及びそれを活用した指導に当たっては,障害のある幼児児童生徒一人一人の多様な実態に応じた適切な指導を一層推進するため,各教科等における配慮事項等も含めて作成するとともに,実践を踏まえた評価を的確に行い,指導の改善に生かすことが必要である。
 また,個別の教育支援計画の策定及びそれを活用した指導・支援に当たっては,専門家からの助言・援助を得るとともに,保護者の積極的な参画及び関係機関との連携を図ることが必要である。特に,学校における教育と,家庭や障害児施設等における指導との調和が図られるよう,指導方針・指導内容等について家庭や障害児施設等との連携を密にすることが重要である。

(オ)市町教育委員会における特別支援教育の推進

 校内支援体制の整備を推進するため,市町教育委員会は,専門家による巡回相談を実施するとともに,特別支援教育コーディネーターの養成研修等に積極的に取り組むことが必要である。
 また,障害があるために配慮が必要なすべての児童生徒に対し,様々な場面で適切に支援することができるよう,市町教育委員会は,本年度から地方財政措置された特別支援教育支援員(*8)の配置に努めることが必要である。

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