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用語解説

(*1)発達障害

 発達障害者支援法(平成16年12月10日 法律第167号)及び同法の施行令・施行規則における発達障害とは,自閉症,アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習障害,注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち,言語の障害,協調運動の障害,心理的発達の障害,行動及び情緒の障害とされている。

 文部科学省特別支援教育課は,『「発達障害」の用語の使用について』(平成19年3月15日)において,国民のわかりやすさや他省庁との連携のしやすさ等の理由から,従来「LD,ADHD,高機能自閉症等」と表記していたものを原則として「発達障害」と表記することとした。

(*2)校内委員会

 学校内に置かれた発達障害等の児童生徒の実態把握及び指導・支援の在り方等について検討を行う委員会。

(*3)特別支援教育コーディネーター

 学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整及び保護者に対する学校の窓口として,校内における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う者。

(*4)個別の指導計画

 幼児児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導が行えるよう,学校における教育課程,指導計画,当該幼児児童生徒の個別の教育支援計画を踏まえて,より具体的に幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して,指導目標や指導内容・方法などを盛り込んだ指導計画。

(*5)個別の教育支援計画

 幼児児童生徒一人一人のニーズを正確に把握し,教育の視点から適切に対応していくという考え方の下に,福祉,医療,労働等の関係機関との連携を図りつつ,乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って,一貫して的確な教育的支援を行うために,障害のある幼児児童生徒一人一人について作成した支援計画。

(*6)通級による指導

 小学校,中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害のある児童生徒が,ほとんどの授業を通常の学級で受けながら,障害の状態に応じた特別な指導(自立活動及び教科指導の補充)を特別な場(いわゆる通級指導教室)で行う指導形態。通級による指導の対象となる障害は,言語障害,自閉症,情緒障害,弱視,難聴,学習障害,注意欠陥多動性障害,肢体不自由,病弱・身体虚弱。

(*7)特別支援学校のセンター的機能

 障害のある幼児児童生徒,保護者,小・中学校等の教員等に対して教育相談を行うなど,各学校の教員の専門性や施設・設備等を生かした地域における特別支援教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすこと。

(特別支援学校に期待されるセンター的機能の例)

・小・中学校等の教員への支援機能

・特別支援教育等に関する相談・情報提供機能

・障害のある幼児児童生徒への指導・支援機能

・福祉,医療,労働などの関係機関等との連絡・調整機能

・小・中学校等の教員に対する研修協力機能

・障害のある幼児児童生徒への施設設備等の提供機能

(*8)特別支援教育経験年数

 特別支援学校の教員,特別支援学級の担任又は通級による指導の担当教員の経験年数。

(*9)特別支援教育支援員

 小学校,中学校において障害のある児童生徒に対し,食事,排泄,教室の移動補助等,学校における日常生活動作の介助を行ったり,発達障害の児童生徒に対し学習活動上のサポートを行ったりする者。

(*10)就学支援シート(仮称)

 障害のある幼児一人一人が,就学後も一貫して障害の状態等に応じた必要な教育的支援を受けられるようにするための引継ぎ資料。幼児の障害の状態,健康,性格,行動等に関する情報や就学前の療育機関等における指導内容,配慮事項,支援方法等について,保護者と就学前機関等が協力して作成する。就学先の学校は,この資料に基づき保護者と協力して個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し,個に応じた指導の充実を図る。

(*11)ジョブサポートティーチャー

 特別支援学校における職業的自立を促進する指導の充実を図るため,生徒への面接指導,生徒の実態把握に基づく企業開拓,ハローワーク等の関係機関との連携,進路指導主事研修会等の研修会の講師などの業務を専任で行う者。平成18年度から2名のジョブサポートティーチャーを県立特別支援学校2校に配置。

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