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広島県人権教育推進プラン(教育委員会事務局)

平成14年12月18日
広島県教育委員会

はじめに

 国は,「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)」に基づき,人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進していくため,「人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月)」を策定した。
 この中で,現在及び将来にわたる人権擁護上の重要課題をあげ,このような様々な人権問題が生じている根本的な要因として,人権尊重の理念についての正しい理解やこれを実践する態度が人々の中に十分に定着していない点を指摘し,すべての人々の人権が尊重され,相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現するためには,国民一人一人に人権尊重の精神の涵養を図ることが不可欠であるとしている。
 本県においても,人権教育・啓発を総合的かつ効果的に推進するため,「広島県人権教育・啓発指針(平成14年5月)」を策定し,人権教育を人権尊重の精神が育まれることを目的として行われる教育活動とし,その実施に当たっては,人権尊重の理念に対する理解を深め,体得するように行う必要があるとした。
 また,県教育委員会としては,人権教育を推進するに当たって,平成10年の文部省是正指導で指摘された趣旨を踏まえ,教育と政治運動や社会運動を明確に区別し,教育の中立性を確保した上で,人権尊重の理念に関する学習の方法や内容などの具体像を学校や市町村に例示することにより,適正な人権教育のあり方を指導する必要がある。
 このような諸状況を踏まえ,広島県教育委員会は,広島県人権教育推進プランを策定するものである。

1 人権教育の推進方策

 今後の人権教育は,心豊かで文化的な社会の実現に向けて,人権尊重の理念を正しく理解,体得することが必要であるという認識に立って推進するものであり,学校教育と社会教育のそれぞれの特質に留意しつつ,生命の尊さや他人との共生・共感の大切さなど普遍的視点からの取り組みを重視し,実施する。

(1)学校教育における人権教育の推進

1 幼児児童生徒の発達段階に即しながら,学習指導要領等に基づいて,道徳や各教科等における学習内容を適切に指導することにより,人権尊重の理念についての正しい理解を深めていく。

2 学習内容については,人権尊重の理念を単に知識として教えるだけではなく,豊かな感性を育み,日常生活において,他者への配慮が自然に態度や行動に現われてくるような人権感覚の育成に資するものとする。

3 指導に当たっては,人権尊重の考え方が基本的人権を中心に正しく身に付くよう,自分の自由や権利と同様に他者の自由や権利を大切にすること,また,権利の行使には責任が伴うことなどについて,特に配慮する。

 [具体的施策]

ア 教職員の人権尊重の理念についての正しい理解や指導力の向上を図る研修の充実に努める。

イ 感性や人権感覚を育む学習教材の研究・開発に努める。

ウ 学習意欲を高める指導方法の研究・開発に努める。

エ 人権教育関連資料等の情報データベースの整備に努める。

(2)社会教育における人権教育の推進

1 公民館等の社会教育施設を中心に行われている人権尊重に関する学習活動や交流活動において,人権尊重の理念についての正しい理解を深めていく。

2 学習内容については,相互の人権を尊重し,共存していくことが,日常生活において態度や行動に現れるような人権感覚の醸成に資するものとする。

3 学習を実施するに当たっては,各自の自発的学習意思に基づき,誰もが参加しやすく,意見や感想の自由な交換ができるよう留意する。 

[具体的施策]

ア 市町村の社会教育主事等社会教育指導者に対して,人権教育の目的,基本理念を踏まえた研修の充実に努める。

イ 学級・講座の開設や交流活動など,市町村が行う人権尊重に関する多様な学習機会の提供に対する支援に努める

ウ 参加型学習を取り入れ,学習意欲を高める学習プログラムの研究・開発に努める。

エ 人権教育関連資料等の情報データベースの整備に努める。

2 人権教育推進プランの推進

(1)推進体制

本県の人権教育を適正に推進するため,事務局教育部内に「人権教育推進会議」を設置する。

(2)人権教育推進プランの見直し

社会経済情勢等の変化に伴い生じる人権に関する新たな課題に応じて,人権教育推進プランを見直すものとする。

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