第1条 本会は広島県高等学校教育研究会国際教育部会(以下「国際教育部会」という)と称する。
第2条 国際教育部会は,国際教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行ない,本県高等学校及び特別支援学校教育関係者の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。
第3条 国際教育部会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行なうものとする。
(1)研究会,講習会等の開催
(2)研究調査の実施
(3)研究成果についての刊行物出版
(4)その他,教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整
第4条 国際教育部会は,国際教育部会の趣旨に賛同する県内高等学校及び特別支援学校の教職員で構成する。
第5条 会員になろうとする者は,役員会において別に定めるところにより国際教育部会長に申し出なければならない。
第6条 国際教育部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1人
(2)副部会長 2人
(3)理事 2人以上
(4)監事 2人
2 役員は役員会で選出する。
3 部会長及び副部会長は,校長の職にあるものとする。
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は,国際教育部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故ある時または部会長が欠けたとき,その職務を代理し,または代行する。
(3)理事は国際教育部会の会務を分担処理する。
(4)監事は,会計を監査する。
第8条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠または増員により選任された役員の任期は,現任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は,辞任または任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。
第9条 国際教育部会に総会と役員会をおく。
2 総会は,年1回として,部会長がこれを招集し,予算・決算,事業計画及びその他必要と認められる事項について,審議決定する。
第10条 部会長は国際教育部会の運営等について協議が必要な場合は,役員会を招集する。
2 役員会は,第6条で定める役員で構成する。
第11条 国際教育部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は役員の意見を徴し,会長が定める。
第12条 国際教育部会に係る庶務を処理するため,役員会において別に定める学校に事務局を置く。
第13条 会員が,教育研究会及び国際教育部会の目的に反する行為を行なった場合,役員会の4分の3以上の賛成により除名することができる。
第14条 この会則の改正は,役員会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。
第15条 この会則に定めるもののほか,国際教育部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。
この会則は,平成27年4月1日より施行する。