第1条 この部会は,広島県高等学校教育研究会総合学科部会と称する。
第2条 本部会は,総合学科の教育に関して,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って,自主的・創造的な教育活動を行い,本県総合学科高校教育関係者の資質向上と総合学科に関わる教育の振興と発展を図ることを目的とする。
第3条 本部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)総合学科の教育の振興・発展を図るための諸活動
(2)研究会,講習会,発表会等の実施
(3)研究調査の実施
(4)研究成果についての刊行物出版
(5)その他,本部会の目的達成に必要な事業及び関係諸機関との連絡調整
第4条 本部会の会員は,本部会の趣旨に賛同する教職員(個人会員)で構成する。
第5条 本部会の会員になろうとする者は,役員会において別に定めるところにより,部会長に申し出なければならない。
第6条 本部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1名
(2)副部会長 2名
(3)理事 2名以上
(4)監事 2名
第7条 役員の選任は,次の方法をもって行う。
(1)役員は,役員会において選任する。
(2)部会長,副部会長は,校長の職にある者から選任する。
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は,本部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき,その職務を代理し又は代行する。
(3)理事は,本部会の会務を分担処理する。
(4)監事は,会計を監査する。
第9条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第10条 本部会にかかる庶務を処理するため,役員会において別に定める学校に事務局を置く。
2 事務局に,理事として事務局長及び事務局員を置き,部会長が任命する。
3 事務局長及び事務局員は,部会長の命を承けて,会務の企画運営に関する庶務,会計の事務に従事する。
第11条 部会長は,本部会の運営等について協議が必要な場合は,役員会を招集する。
2 役員会は,第6条に定める役員で構成する。
3 役員会においては次のことを審議決定する。
(1)会長,副会長,監事の選出
(2)事業計画及び報告に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)部会の会則の制定及び改正に関すること
(5)その他必要な事項に関すること
第12条 本部会の運営経費は,次のものによる。
(1)会員から徴収する会費
(2)教育研究会からの補助金
(3)その他の収入
2 会費の額は,役員会において別に定める。
第13条 本部会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 会員が,教育研究会及び総合学科部会の趣旨・目的に反する行為を行った場合,役員会の4分の3以上の賛成により除名することができる。
第15条 この会則の改正は,役員会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。
1 この会則に定めるもののほか,本部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。
2 この会則は,平成12年4月11日より実施する。
付則
この会則は,平成18年4月1日より実施する。