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広島県高等学校教育研究会商業部会会則

組織図

広島県高等学校教育研究会商業部会組織図

会則

広島県高等学校教育研究会商業部会会則

 第1章 総則

(名称)

第 1 条 この部会は,広島県高等学校教育研究会商業部会と称する。

(目的)

第 2 条 本部会は,商業教育に関して,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って,自主的で創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校における商業教育関係者の資質向上と商業教育の振興・発展を図ることを目的とする。

(事業)

第 3 条 本部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)商業教育の振興・発展に関する諸活動
(2)商業教育に関する調査研究
(3)研究会,講習会,発表会等の開催
(4)商業教育の機関誌出版
(5)研究会等における研究活動
(6)その他,本部会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整

第2章 会員

(会員)

第 4 条 本部会の会員は,本部会の趣旨に賛同する県内商業高等学校及び商業に関する学科を設置する高等学校の校長,教頭及び商業科目を担当する教職員,並びにその他の高等学校で,教育課程に商業科目を設置している高等学校の校長,教頭及び商業科目を担当する教職員で構成する。

(入会)

第 5 条 本部会の会員になろうとする者は,理事会において別に定めるところにより部会長に申し出なければならない。

第3章 役員

(役員)

第 6 条 本部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1名
(2)副部会長 若干名
(3)常任理事 若干名
(4)理事 2名以上
(5)監事 2名
(6)本部常任理事 若干名

(役員の選任)

第 7 条  役員の選任は,次の方法をもって行う。
(1)部会長,副部会長は,校長の中から選任する。
(2)理事は,会員校から1名とする。
(3)校長常任理事は,各単科校校長および各研究部長から選任する。
(4)教員常任理事は,各単科校から1名,私立・商業併設校から1名,総合学科から1名選任する。
(5)監事は,教頭会から2名選任する。
(6)本部常任理事の選任は,部会長がこれを委嘱する。

(役員の任務)

第 8 条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)部会長は,本部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき,その職務を代理する。
(3)常任理事は常任理事会を構成し,会務を審議する。
(4)理事は本部会の会務を分担処理する。
(5)監事は,会計を監査する。
(6)本部常任理事は部会長の意を承け,会務の企画運営に関する庶務,会計の事務を掌る。

(役員の任期)

第 9 条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員の再任をさまたげない。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(事務局)

第10条 本部会にかかる庶務を処理するため,理事会において別に定める学校に事務局を置く。
2 事務局に,本部常任理事として事務局長及び事務局員を置き,部会長が任命する。
3 事務局長及び事務局員は,部会長の命をうけて本部会の事務に従事する。

第4章  会議

(会議)

第11条 部会長は,本部会の運営に関する事項の審議を行うため,定期及び臨時の会議を招集する。

(会議の種類)

第12条 会議は,常任理事会,理事会,主任・研究会事務局長会議,主任会議及び各種大会準備委員会とする。

(常任理事会)

第13条 常任理事会は年度のはじめに部会長が招集し会務を審議する。
2 部会長が必要と認める場合,これを招集し重要事項の審議をする。

(理事会)

第14条  理事会は毎年度1回以上部会長が招集し,本部会の予算,決算,会則の改正,調査,研究,その他重要な事項を決議をする。

(主任・研究会事務局長会議)

第15条 主任・研究会事務局長会議は,毎年2回以上部会長が招集し,各研究会等の活動計画,活動報告を行い,商業教育の研究活動について協議する。

(教頭会)

第16条 本部会に教頭会を置く。教頭会の活動については,別に定める教頭会規約による。

第5章  研究組織

(研究組織)

第17条 本部会は,研究目標・研究方法を定め,その目標を達成するため次の研究組織を置く。

1 教育研究分野

(1)教育研究分野として,2つの研究会と総合学科・普通科校等商業教育研究会を組織し,研究・調査活動を行う。 なお,各研究会は必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(1) ビジネス教育研究会
(2) 商業教育総合研究会
(3) 総合学科・普通科校等商業教育研究会
(2)研究会の部長は,校長より互選し常任理事を兼ねる。ただし,総合学科・普通科校等商業教育研究会の部長については,総合学科等の校長とする。
(3)各研究会の研究部員は,各学校1名を教諭に委嘱する。
(4)各研究会の事務局は,研究会の部長校に置く。

2 教育推進分野

(1)教育推進分野として主任会議を置き,原則として各学校の商業科主任で構成し,商業教育全体に関わる研究・調査活動,諸事業の企画,商業教育の広報活動等を行う。
(2)主任会議の部長は,原則として部会長が兼任する。
(3)主任会議の事務局は,原則として部会長校に置く。

3 部会長が必要と認めるときは,上記の研究組織以外に研究プロジェクトを設けることができる。

第6章 経費及び会計

(経費)

第18条  本部会の運営経費は,次のものによる。
(1)会員から徴収する会費
(2)教育研究会からの補助金
(3)その他の収入
2 会費の額は,理事会において別に定める。

(会計期間)

第19条 本部会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 会員の脱会・除名

(会員の脱会)

第20条 会員の申し出により本部会を脱会することができる。

(会員の除名)

第21条 会員が,教育研究会及び商業部会の目的に反する行為を行った場合,常任理事会の3分の2以上の賛成により除名することができる。

第8章 附則

(附則)

第 1 条 この会則に定めるもののほか,本部会の運営に必要な事項は部会長が定める。
第 2 条 この会則の改正は,理事会の3分の2以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。
第 3 条 第14条の原案並びに会員相互の内規については,年度初めの常任理事会で決定する。
第 4 条 この会則は,平成12年5月16日より施行する。

沿革

平成12年 5月16日 制定
平成14年 4月 1日 一部改訂 
平成16年 4月 1日 一部改訂
平成18年 4月14日 一部改訂

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