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医療機器を業として製造したり、輸入して製造販売するためには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく許可の取得又は登録を行う必要があります。
厚生労働省、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)等発出の薬事関係通知集 平成22年12月~
広島県医薬品等製造販売(製造)業管理者等講習会、広島県臨床研究・CRC研修会の開催案内及び開催報告