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計量証明事業を行うには

印刷用ページを表示する掲載日2011年10月1日
概要貨物等の質量,体積等及び大気・水質・土壌中の物質の濃度,音圧レベル等を計量し,その結果を他者に証明する事業を行うには知事の登録が必要です。
担当課では,手続きについて相談に応じています。 『申請・届出のご案内』 

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