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広島県介護サービス自己評価基準

印刷用ページを表示する掲載日2019年1月11日

  広島県では,次の介護サービスについて,介護サービスの提供者である施設及び事業者が自ら介護サービスの質の評価を行うための基準としての自己評価基準を作成しました。

  • 平成12年12月作成
    介護老人福祉施設,介護老人保健施設,訪問介護及び通所介護
  • 平成15年3月作成
    居宅介護支援
  • 平成18年12月作成
    地域密着型サービス(認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護)

 | 自己評価の意義 | 評価方法 | 評価結果の公表・開示 | 評価基準 |

1 自己評価の意義

  介護サービスを提供する施設及び事業者は,その提供するサービスについて自己評価を行い,問題点を改善することにより,サービスの向上を図ることが求められています。
  また,その評価結果を公表することにより,利用者がサービスを選択する際の判断材料としても活用することができます。

2 評価方法

○介護老人福祉施設及び介護老人保健施設

  次のとおり4段階で評価します。

評価 説明
A Bのサービス内容をすべて満たした上で,施設として特に優れた取組みを行っている場合が該当します。
B 必要とされる「施設の標準的なサービス」を満たしている場合が該当します。 (複数の設問がある場合は,それをすべて満たしている場合が該当します。)
C 努力はみられるが,Bの内容の一部しか満たしていない場合が該当します。
D Bの内容のいずれも満たしておらず,その配慮等もなされていない場合が該当します。

○訪問介護,通所介護及び居宅介護支援

  次のとおり3段階で評価します。

評価 説明
実施できている 評価項目で示されたサービス内容が達成できている場合が該当します。
実施できているが不十分 評価項目で示されたサービス内容の実施が不十分な場合が該当します。
実施できていない 評価項目で示されたサービス内容が達成できておらず,その配慮等もなされていない場合が該当します。

○地域密着型サービス(認知症高齢者グループホーム,小規模多機能型居宅介護)

  次の方法により評価します。(※平成18年4月の介護保険法の改正に伴い,評価項目を変更しています。)

取り組みの事実 ケアサービスの提供状況や事業所の取り組み状況を具体的かつ客観的に評価します。
(実施できているか,実施できていないかに関わらず事実を記入します。)
取り組んでいきたい項目 今後,改善したり,さらに工夫を重ねたいと考えた項目に○をつけます。
取り組んでいきたい内容
(すでに取り組んでいることも含む)
「取り組んでいきたい項目」で○をつけた項目について,改善目標や取り組みの内容を記入します。また,既に改善に取り組んでいる内容・事実があれば,それを含めて記入します。

3評価の公表・開示

  施設及び事業者は,利用者がサービスを選択する際の情報として評価結果を利用できるよう,評価結果を積極的に公表・開示することが望まれます。
  すべての項目の公表・開示が難しい場合には,少なくとも基本項目については公表・開示することが望まれます。
  基本項目は,次の考え方により選定しています。
※基本項目は,居宅介護支援,地域密着型サービス(認知症高齢者グループホーム,小規模多機能型居宅介護)以外のサービスについて選定しています。

[基本項目の選定の考え方]

  • サービスを評価する上で基本的な項目
  • 介護保険法の施行により,施設及び事業者が新たに実施すべき基本的な項目
  • 施設及び事業の理念そのものを問う項目

4評価基準

 ※各評価基準は,下部の【関連情報】からご覧ください。

  • 介護老人福祉施設・介護老人保健施設
  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 居宅介護支援
  • 地域密着型サービス(認知症高齢者グループホーム,小規模多機能型居宅介護)

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