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駐車許可制度の改正について

印刷用ページを表示する掲載日2012年12月1日

 駐車許可制度については,平成19年8月1日に広島県道路交通法施行細則が一部改正されたことに伴い,事業の制限がなくなったほか,許可の要件が変更されています。
 ついては,駐車許可を必要とする場合には,要件を確認の上,駐車場所を管轄する警察署において,所定の手続きを行ってください。また,許可の対象とならない場合には駐車場を利用するなど,交通法規を遵守してください。
 駐車場を利用する場合の駐車料金の取り扱いについては,厚生労働省へ次のとおり確認していますので留意してください。
 なお,この取り扱いについては広島県においてのものです。

駐車料金の取り扱いについて

 「通常の実施地域内」においては,事業者が利用者から駐車料金を徴収することはできません。
 通常の実施地域外においては,利用者との契約により,徴収することは可能です。ただし,事前の説明及び文書による同意を得ておくことが必要です。

※駐車許可の要件及び手続き詳細については各管轄警察署へお問い合わせください。
駐車許可に関する資料及び申請書については広島県警察本部のホームページから取得できます。

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