平成19年4月1日より「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関する事項等について」の一部改正が行われ,「医療保険における疾患別リハビリテーションを行った後,介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は,医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない」等,取扱いが変更されました。
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