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業者コード登録

印刷用ページを表示する掲載日2023年5月1日

医薬品等製造販売業・製造業・修理業の申請に先立って、業者コード登録が必要です。

業者コード登録票の提出先が、厚生労働省へと変更されました。
原則、e-Gov電子申請サービス(Webサイト)での申請となりますが、難しい場合はFaxでの提出も可能です。

厚生労働省HPに「業者コード登録票マニュアル」がございます。ご活用ください。

※登録する際の注意点

  • 事務所や製造所の所在地はビル名及び階も表記ください。
  • 申請者及び事務所や製造所の名称、所在地等変更となった場合は、「業者コード変更登録票」の提出が必要となります。

e-Gov電子申請サービス 

e-Gov電子申請サービス https://shinsei.e-gov.go.jp にアクセス。
「手続検索」タブの「手続き名称から探す」に「業者コード」と入力して検索。
「医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録」の「申請書入力へ」を選択。
手続きに従って申請してください。

e-Gov電子申請方法 (PDFファイル)(313KB)

Faxでの申請

原則としてe-Gov電子申請サービスからの申請でお願いします。e-Gov電子申請システムでの申請ができない場合は申請様式に記入の上、厚生労働省へFaxで申請してください。

医薬品・医薬部外品・化粧品の場合は、医薬品審査管理課Fax:03-3597-9535
医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品の場合は、医療機器審査管理課Fax:03-3597-0332

【様式】 業者コード登録票 (PDFファイル)(100KB)
【様式】 業者コード変更登録票 (PDFファイル)(114KB)

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