医薬品等製造販売業・製造業・修理業の申請に先立って、業者コード登録が必要です。
業者コード登録票の提出先が、厚生労働省へと変更されました。
原則、e-Gov電子申請サービス(Webサイト)での申請となりますが、難しい場合はFaxでの提出も可能です。
厚生労働省HPに「業者コード登録票マニュアル」がございます。ご活用ください。
※登録する際の注意点
e-Gov電子申請サービス https://shinsei.e-gov.go.jp にアクセス。
「手続検索」タブの「手続き名称から探す」に「業者コード」と入力して検索。
「医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録」の「申請書入力へ」を選択。
手続きに従って申請してください。
原則としてe-Gov電子申請サービスからの申請でお願いします。e-Gov電子申請システムでの申請ができない場合は申請様式に記入の上、厚生労働省へFaxで申請してください。
医薬品・医薬部外品・化粧品の場合は、医薬品審査管理課Fax:03-3597-9535
医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品の場合は、医療機器審査管理課Fax:03-3597-0332
【様式】 業者コード登録票 (PDFファイル)(100KB)
【様式】 業者コード変更登録票 (PDFファイル)(114KB)
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