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狩猟免状の住所変更等

印刷用ページを表示する掲載日2021年9月6日

狩猟免状等の住所変更等に伴う手続きについて

 ◎狩猟免許を取得された方が,住所や氏名等を変更したときは,届出が必要です。

 ◎狩猟免状等の交付を受けた方が,これを亡失(紛失等により所在が不明),滅失,汚損若しくは破損したときには,再交付を受けることができます。亡失したときであって,再交付を希望しない場合は届出が必要です。

 詳しくは,お住まいの市町を管轄する農林水産事務所林務(第一)課までお問い合わせください。

 なお,県外へ転出される場合の手続きは,転出先の都道府県の狩猟免許担当部署へお問い合わせください。

狩猟免状住所等変更届・狩猟免状等亡失届出書・狩猟免状等再交付申請書 (Wordファイル)(85KB)

 

お問い合わせ先

事務所名

電話番号

お住まいの市町

西部農林水産事務所
林務第一課自然保護係
082-228-2111
(内線5453,5454)
広島市,呉市,竹原市,大竹市,東広島市,廿日市市,
安芸高田市,江田島市,
府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,
北広島町,大崎上島町
東部農林水産事務所
林務課自然保護係
084-921-1683 三原市,尾道市,府中市,福山市,世羅町,神石高原町
北部農林水産事務所
林務第一課自然保護係
0824-72-2056 三次市,庄原市

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