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税制上の優遇について(ふるさと納税)

印刷用ページを表示する掲載日2023年10月1日

ひろしま応援寄附金で住民税が軽減されます!

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について

広島県は、総務大臣から、ふるさと納税の対象となる地方団体として指定を受けています。
指定対象期間は、令和5年10月1日から令和6年9月30日までです。

「ひろしま応援寄附金」をすると、寄附をした翌年度の個人住民税が軽減されます(上限額あり)。
軽減を受けるには、自治体から受け取った寄附金受領証明書とともに確定申告をしてください。

 個人県民税の寄附金控除に係る広島県の条例指定対象法人一覧はここをクリック!!

税の軽減額について

軽減される所得税・個人住民税の金額は、以下の計算式で算出することができます。

 【軽減額の計算式】
1.所得税 (寄附金-2千円)を所得から控除 (所得控除額×所得税率(0~45%(※))が軽減)

2.個人住民税(基本控除) (寄附金-2千円)×10%を税額控除

3.個人住民税(特例控除) (寄附金-2千円)×(90%-所得税率(0~45%(※)))

→ 特例控除は、所得割額の2割が限度です。

 (※)平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税を加算した率となります。

 

ふるさと納税制度や控除額の上限について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

リンク先→ ☆総務省HP☆

ワンストップ特例制度について

確定申告が不要な給与所得者などの方は、前年中のふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、「申告特例」を申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)を受けることができます。

【ふるさと納税ワンストップ特例制度による軽減額の計算式】
1.個人住民税(基本控除) (寄附金-2千円)×10%を税額控除

2.個人住民税(特例控除) (寄附金-2千円)×(90%-所得税率(0~45%(※1)))

3.個人住民税(申告特例控除)特例控除額×所得区分に応じた割合(※2)

 (※1)平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税を加算した率となります。

 (※2)

区分表
195万円以下の金額 5/85
195万円を超え330万以下の金額 10/80
330万円を超え695万円以下の金額 20/70
695万円を超え900万円以下の金額 23/67
900万円を超える金額 33/57

平成28年度から令和20年度については、復興特別所得税を加味した割合となります。

ワンストップ特例制度の適用には、翌年の1月10日までに申告特例申請書を納税先の地方団体に提出する必要があります。 

なお、ワンストップ特例制度の適用を受けた場合は、所得税の控除は行われず、所得税からの控除相当額も翌年度個人住民税から控除されます。

申告特例申請書→ 申告特例申請書(PDFファイル)(472KB)

申告特例申請事項変更届出書→ 申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル)(90KB)

 ワンストップ特例制度を利用する場合、申告特例申請書等を提出する際に本人確認が必要です。

本人確認必要書類一覧

※郵送の場合は、申告特例申請書と本人確認書類の写しを同封してください。

税額控除の流れについて

 ふるさと納税制度

    

お問い合わせ先

所得税の軽減及び確定申告については、お近くの税務署へお問い合わせください。

リンク先→ ☆国税庁HP☆

個人住民税の軽減について詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

 

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