広島県警察が公表している「落とし物情報」には,事務理上,次のような内容を含んでいることを了知のうえ,ご利用ください。
1 広島県で公表している落とし物情報は,
(1) 広島県内で拾われたもので,県内の警察署または他の都道府県の警察署に提出されたもの
(2) 広島県外で拾われたもので,県内の警察署に提出されたもの
2 法の規定により,既に売却または処分されているものも含んでいます。
3 施設内で拾われ,その施設に提出された物は,公表するまで期間を要する場合があるため,直接施設へも連絡してください。
1 落とした人(遺失者)が判明するまでは保管満期日(公告の日から3か月(埋蔵物は6か月)を経過する日)まで掲載しています。
2 ホームページの更新状況またはシステムへの登録状況により,遺失者が判明したものや,保管満期後の情報が掲載されている場合があります。
3 落とし物情報は,警察署などで物件を受理した日から2~3日後に公表されます。(土日祝日などにより,さらに日数がかかる場合があります。)
お急ぎの場合は,物件を落としたと思われる場所を管轄する警察署へ直接問い合わせてください。