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結核に関する医療関係者向け情報

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月1日

医療機関の皆様へ

結核の届出基準と届出様式について

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、結核と診断したときは、直ちに最寄の保健所に届け出ていただきますようお願いします。

 結核発生届様式 結核届出基準

(医師の行う届出)

【感染症法第12条抜粋】

 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

 一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者


★お願い★

 結核と判明して結核病床を有する病院等へ紹介した場合でも、結核と診断した医師は、必ず保健所へ届け出てください。

 結核予防対策を実施していく上で、大変重要な情報となりますので、法定基準内の届出をお願いします。

(病院管理者の届出)

【感染症法第53条の11抜粋】

 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。

 結核入院届様式

 症状消失等確認通知書様式

 結核患者退院届様式

(結核公費負担関係様式) 

 結核医療費公費負担申請書

 結核医療を受ける結核指定医療機関変更届様式

 結核医療費公費負担変更届様式  

 転帰連絡票

感染症指定医療機関辞退届様式

 結核指定医療機関指定申請書様式

 結核指定医療機関変更届様式

 感染症指定医療機関辞退届

 結核指定医療機関指定書紛失届様式

 結核指定医療機関指定書書換交付・再交付願様式

各様式の提出先

保健所名等 管轄地域 住所 連絡先

広島県西部保健所

大竹市、廿日市市

〒738-0004

廿日市市桜尾二丁目2-68

0829-32-1181

広島県西部保健所広島支所

府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、安芸太田町、北広島町

〒730-0011

広島市中区基町10-52

082-228-2111

広島県西部保健所呉支所

江田島市

〒737-0811

呉市西中央一丁目3-25

0823-22-5400

広島県西部東保健所

竹原市、東広島市、大崎上島町

〒739-0014

東広島市西条昭和町13-10

082-422-6911

広島県東部保健所

三原市、尾道市、世羅町

〒722-0002

尾道市古浜町26-12

0848-25-2011

広島県東部保健所福山支所

府中市、神石高原町

〒720-8511

福山市三吉町一丁目1-1

084-921-1311

広島県北部保健所

三次市、庄原市

〒728-0013

三次市十日市東四丁目6-1

0824-63-5181

※様式、届出等についてご不明な点があれば、各保健所(支所)もしくは広島県感染症・疾病管理センター(082-513-3068)までお問い合わせください。

※広島市、呉市、福山市については、各市へお問い合わせください。

結核医療の基準(当サイト)

 平成21年1月23日厚生労働省告示第16号(最終改正:令和3年10 月18 日) (PDFファイル)(583KB)

TB クリニカルパス「Dots ノート」~正しい知識を持ち,治療完了を迎えるために~

 TB クリニカルパス「Dots ノート」様式(Zipファイル形式)

 ※本クリニカルパスは固定された様式ではありません。各医療機関で様式を基に扱いやすいよう改変していただいても結構です。

結核に係る地域連携パスについて

 結核地域連携パス (Wordファイル形式)

 ※本連携パスは、結核専門医療機関と一般医療機関が連携して、患者様の治療を行っていくに当たり活用していただくためのものです。

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