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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定められた対象疾患

印刷用ページを表示する掲載日2021年2月13日

(改正:平成30年1月1日施行)

一類感染症

感染力,罹患した場合の重篤性などに基づき,総合的な観点からみて危険性が極めて高い感染症。患者,疑似症患者及び無症状病原体保有者について入院などの措置を講ずることが必要である。患者または感染が疑われる者などを診断した医師は,直ちに管轄保健所を経由して都道府県知事に届出しなければならない。

エボラ出血熱 *1 / クリミア・コンゴ出血熱 / 痘そう(天然痘) / 南米出血熱
ペスト*2 / マールブルグ病*1 / ラッサ熱

二類感染症

感染力,罹患した場合の重篤性などに基づき,総合的な観点からみて危険性が高い感染症。患者及び一部の疑似患者について入院などの措置を講ずることが必要である。患者または感染が疑われる者などを診断した医師は,直ちに管轄保健所を経由して都道府県知事に届出しなければならない。 

急性灰白髄炎(ポリオ) / 結核*1 / ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)*3
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)*4
鳥インフルエンザ(H5N1)*5 /鳥インフルエンザ(H7N9)*5

三類感染症

感染力,罹患した場合の重篤性などに基づき,総合的な観点からみて危険性は高くないが,特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こす可能性のある感染症。患者及び無症状病原体保有者について就業制限などの措置を講ずることが必要である。患者または感染が疑われる者などを診断した医師は,直ちに管轄保健所を経由して都道府県知事に届出しなければならない。

コレラ / 細菌性赤痢*1/ 腸管出血性大腸菌感染症 / 腸チフス / パラチフス

四類感染症

動物,飲食物等などを介して人に感染,国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症(人から人への感染はほとんどない)。媒介動物の輸入規制,消毒,物件の廃棄などの物的措置を講ずることが必要である。患者または感染が疑われる者などを診断した医師は,直ちに管轄保健所を経由して都道府県知事に届出しなければならない。

E型肝炎 / ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)*5 / A型肝炎
エキノコックス症*6 / 黄熱 / オウム病 / オムスク出血熱 / 回帰熱
キャサヌル森林病 / Q熱 / 狂犬病 / コクシジオイデス症 / サル痘 / ジカウイルス感染症
重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)
腎症候性出血熱 / 西部ウマ脳炎 / ダニ媒介脳炎 / 炭疽 / チクングニア熱
つつが虫病 / デング熱 / 東部ウマ脳炎 / 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く)
二パウイルス感染症 / 日本紅斑熱 / 日本脳炎 / ハンタウイルス肺症候群
Bウイルス病 / 鼻疽 / ブルセラ症 / ベネズエラウマ脳炎 / ヘンドラウイルス感染症
発しんチフス / ボツリヌス症 / マラリア / 野兎病 / ライム病 / リッサウイルス感染症
リフトバレー熱 / 類鼻疽 / レジオネラ症 / レプトスピラ症 / ロッキー山紅斑熱

五類感染症

全数把握感染症

国が感染症の発生動向の調査を行い,その結果などに基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に情報提供・公開していくことによって,発生・まん延を防止すべき感染症。患者を診断した医師は,七日以内に管轄保健所を経由して都道府県知事に届出しなければならない。

※侵襲性髄膜炎菌感染症,麻しん及び風しんは直ちに届出をお願いします。

アメーバ赤痢 / ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) / カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症/急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) /急性脳炎(ウイエストナイル脳炎,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,東部ウマ脳炎,日本脳炎,ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) / クリプトスポリジウム症 / クロイツフェルト・ヤコブ病 / 劇症型溶血性レンサ球菌感染症/後天性免疫不全症候群(エイズ) / ジアルジア症 / 侵襲性インフルエンザ菌感染症 /侵襲性髄膜炎菌感染症 / 侵襲性肺炎球菌感染症 / 水痘(入院例に限る。) /先天性風しん症候群 / 梅毒 / 播種性クリプトコックス症 /破傷風 / バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症/ バンコマイシン耐性腸球菌感染症 / 百日咳 /風しん / 麻しん /薬剤耐性アシネトバクター感染症

定点把握感染症

国が感染症の発生動向の調査を行い,その結果などに基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に情報提供・公開していくことによって,発生・まん延を防止すべき感染症。指定届出機関(定点医療機関)は診断した患者について翌週の月曜日または翌月の初日に,管轄保健所を経由して都道府県知事に届出しなければならない。

小児科定点医療機関が届出するもの
<週単位(月~日)で届出するもの>

RSウイルス感染症/ 咽頭結膜熱 / A群溶血性レンサ球菌咽頭炎/ 感染性胃腸炎/ 水痘/ 手足口病
伝染性紅斑/ 突発性発しん / ヘルパンギーナ / 流行性耳下腺炎

インフルエンザ定点医療機関及び基幹定点医療機関が届出するもの
<週単位(月~日)で届出するもの>

インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)

眼科定点医療機関が届出するもの
<週単位(月~日)で届出するもの>

急性出血性結膜炎 / 流行性角結膜炎 

性感染症定点医療機関が届出するもの
<月単位で届出するもの>

性器クラミジア感染症 / 性器ヘルペスウイルス感染症 / 尖圭コンジローマ / 淋菌感染症

基幹定点医療機関が届出するもの
<週単位(月~日)で届出するもの>

感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)/ クラミジア肺炎(オウム病を除く)
細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く)
マイコプラズマ肺炎 /無菌性髄膜炎/インフルエンザ(入院患者の情報提供)

 基幹定点医療機関が届出するもの
<月単位で届出するもの>

 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症/メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症/薬剤耐性緑膿菌感染症

疑似症定点医療機関が届出するもの

発熱,呼吸器症状,発しん,消化器症状または神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち,医師が一般に認められている医学的知見に基づき,集中治療その他これに準ずるものが必要であり,かつ,直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。(※平成31年4月1日から基準変更)

新型インフルエンザ等感染症

新型インフルエンザ*5 / 再興型インフルエンザ*5 / 新型コロナウイルス感染症 / 再興型コロナウイルス感染症

指定感染症

該当なし

獣医師等の届出について

  • *1 感染している,あるいは感染が疑われるサルについての届出  
  • *2 感染している,あるいは感染が疑われるプレーリードッグについての届出 
  • *3 感染している,あるいは感染が疑われるイタチアナグマ,タヌキ及びハクビシンについての届出 
  • *4 感染している,あるいは感染が疑われるヒトコブラクダについての届出
  • *5 感染している,あるいは感染が疑われる鳥類に属する動物についての届出
  • *6 感染している,あるいは感染が疑われる犬についての届出  

上記の*1*6の感染症については,次のとおり届出しなければならない。 

    • 診断した獣医師は,直ちに管轄保健所を経由して都道府県知事に届出しなければならない。
    • 獣医師の診断を受けていない場合において感染が疑われる場合は,所有者が届出しなければならない。

  

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