今般,関東地方で風しんの届出数が大幅に増加していることを受けて,厚生労働省から「風しんの届出数の増加に伴う注意喚起について(平成30年8月14日付け協力依頼)」が発出され,今後,全国的に感染が拡大する可能性があることが示されています。
医療機関の皆様におかれては,次の点に留意いただきますようお願いします。
- 発熱や発しんを呈する患者を診察した際は,風しんの可能性を念頭に置き,最近の海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し,風しんの罹患歴及び予防接種歴を確認するなど,風しんを意識した診療を行うこと
- 風しんと診断した場合には,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)第12 条第1項の規定に基づき,最寄りの保健所へ直ちに届け出ること
留意事項(詳細)
- 風しん患者が最初に受診する可能性のある医療機関は,内科・小児科・救急外来以外にも,耳鼻咽喉科,眼科,また発疹が出現して初めて,皮膚科などを受診する場合があります。
- 発熱や発疹を呈する患者が受診した際は,予防接種歴などを確認し,風しんと診断した場合には,直ちに,最寄りの保健所に届け出てください。
- 保健所から依頼しますので,血液(EDTA採血管),咽頭拭い液及び尿の検体を採取してください。
- 医療機関においては,事務職・医療職を含めて,職員の「抗体価に基づく風しん罹患歴」及び「記録に基づく風しん含有ワクチンの接種歴」を確認し,必要に応じて対応をお願いします。(国立感染症研究所のリスクアセスメントでは,「2回以上の風しん含有ワクチン接種歴の確認と,必要回数である2回の接種を受けていない場合の接種推奨が重要」との記載があります。)
※風疹および先天性風疹症候群の発生に関するリスクアセスメント第三版(国立感染症研究所)
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