このページの本文へ
ページの先頭です。

コンサルティングを受けて、働きがい向上に取り組みませんか?(働きがい向上コンサルティング利用促進補助金)

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月14日

民間専門機関によるコンサルティングを受け、働きがい向上に取り組みませんか? 

 働きがいのある職場環境づくりに取り組みたい、または取組を加速させたい県内中小企業等に対して,広島県に登録された民間専門機関(以下「登録機関」という。)のコンサルティングを受けて、人材確保や生産性の向上等につながる「働きがい向上」の取組に要する経費等を補助します。
 企業における「働きがい」の現状を把握する調査・課題分析・取組計画、具体的な取り組み実行に係る経費の一部を補助することで、県内中小企業等の自発・自律的な取組を促進することを目的としています。​ 

1 補助対象企業

  1. 広島県内に本社を置く中小企業者等(従業員数概ね31人以上)
  2. 働き方改革に取り組んでいること
  3. 同一会計年度に「広島県働きがい向上調査・認定制度利用促進補助金」の交付決定を受けていないこと
    又は過去に「広島県働きがい向上調査・認定制度利用促進補助金(旧:広島県働きがい向上促進支援補助金)」の交付を受けていないこと
  4. これまでにGreat Place To Work® Institute Japanの「働きがい認定企業」に認定されていないこと 等

 ※その他にも条件がありますので、詳細は働きがい向上コンサル補助金 公募要領 (PDFファイル)(2.73MB)をご確認ください。

2 補助対象期間

 交付決定日から当該会計年度の3月末日まで

3 補助対象経費

 <補助対象経費>
 働きがい向上の取組に関する知見・ノウハウを有する県が登録した民間専門機関のコンサルティングを受けて行う次の経費が補助対象となります。

 
登録機関
  1. 株式会社ワーキンエージェント
  2. 株式会社サイボウズ
  3. 株式会社働きがいのある会社研究所​(Great Place To Work® Institute Japan)
  4. 株式会社タナベコンサルティング
  5. ​株式会社ワーク・ライフバランス
  6. 株式会社ロコソル
  7. 広島県社会保険労務士会
  8. 株式会社伊予銀行
  9. ひろぎんヒューマンリソース株式会社
  10. 株式会社タップクリエート
  11. 株式会社山陽テクノサービス
  12. 株式会社ハー・ストーリィ

※令和5年9月30日現在。掲載は登録順。

※本事業に参画する登録機関はあらかじめ県に申請を行い、県が要件を満たしているかを審査のうえ、知事の 登録を受けた民間専門機関です。

※登録機関以外の民間専門機関のサービス利用による補助金の申請・交付はできません。

※登録機関が提供するサービス内容や問合せ窓口は次のページにまとめています。
 広島県働きがい向上コンサルティング利用促進補助事業 民間専門機関の登録手続・登録機関一覧 
登録機関の受付については随時行っています。
民間専門機関の県への登録申請方法、申請期間等については、上記ページをご確認ください。

対象経費 区分 内容
登録機関への委託料

登録機関に依頼して行う取組に要する経費
・コンサルティング費用
・調査・分析費用 等
ただし、補助対象経費となる登録機関は1社に限る。

研修等講師謝金・旅費

社内の研修等実施に係る外部講師等の謝金及び交通費
※講師一人当たり10万円を上限とする。

研修等参加費 社外研修等の参加に要する経費
印刷製本費 広報物や資料の製作・印刷に要する経費
使用料 会議室及びそれに附帯する備品等の使用に要する経費
ソフトウェア及びそれに類するサービスの導入費用

ソフトウェア等の導入に要する経費
※導入に必要なオプション費用、保守・サポート費用を含む。
※サブスクリプション、リース又はレンタルの場合は、使用開始日から使用終了日又は当該会計年度の3月末日のいずれか早い日までの使用料とする。

その他 特に必要と認められるもの

 ※当該経費の支出が補助事業の目的に合致し、補助事業実施に必要不可欠な範囲であることが確認できる場合に限る。

4 補助額及び補助上限額

<補助額> 補助対象経費の合計額の2分の1以内。
 ※補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て。

<補助上限額>50万円

5 申請受付期間及び提出資料

 <申請受付期間>
 令和5年5月30日(火曜日)~令和5年11月20日(月曜日)
 
 <提出資料>
 1.交付申請書(別記様式1)
 2.交付申請書別紙
 3.経費の根拠となる書類(登録機関等の作成した見積書類等)
 4.企業・団体概要資料(パンフレット等申請者の事業内容がわかるもの)
 5.補助事業申請日から3か月以内に県税事務所で発行された申請者の県税納税証明書
 (県税及び地方法人特別税について未納がないこと)
 
 ※交付申請書の記載例や提出資料の詳細は、働きがい向上コンサル補助金 公募要領 (PDFファイル)(2.73MB)をご覧ください。

6 交付決定予定企業数

 20社程度
​ ※申請受付期間内であっても、予算上限額に達した時点で受付を終了します。

7 事業の流れ

<事前準備> 登録機関への問合せ、サービス内容の確認、見積書の入手

 登録機関の問合せ窓口に連絡し、サービス内容について確認を行った上で見積書を入手してください。
​ 【注】この時点で登録機関への正式なサービスの申込みは行わないでください。

Step1 広島県へ補助金の交付申請

 「補助金交付申請書」を作成し、必要な書類を添えて県に提出してください。

 ※本補助金の交付を受けようとする場合、事前に補助金の交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。
 交付決定前に、登録機関との契約を行った場合、補助金の交付を受けることができませんのでご留意ください。

Step2 交付決定後、登録機関への申込み(契約)

 交付決定後、速やかに登録機関に正式なサービスの申込み(契約)を行ってください。

Step3 補助事業の実施

 県に申請した事業計画の内容に基づき、事業を実施してください。

【注】交付決定後に事業計画の内容変更や交付申請額の変更等、交付の前提となっている条件が変更となった場合、知事の承認を受ける必要があります。

Step4 登録機関等への支払い 【支払期限:令和6年3月29日(金曜日)】 

 登録機関等への補助対象経費の支払いは、上記の期限までに完了してください。
【注】期限以降の支払いとなった場合は、補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。

Step5 広島県へ事業の実績報告書提出

【実績報告期限:事業完了日から30日後、もしくは令和6年4月10日(水曜日)のいずれか早い日】

 補助事業完了後、上記の期限までに「補助金実績報告書」を県に提出してください。
 県は提出された実績報告書の内容について審査し、補助額を確定し通知します。
 
 なお、実績報告書の一部として、「働きがい向上行動計画」を公表していただく必要があります。
 作成例等の詳細は、働きがい向上コンサル補助金 公募要領 (PDFファイル)(2.73MB)をご確認ください。

Step6 広島県へ補助金請求書の提出

 県からの補助金額の確定通知後、「補助金請求書」を県に提出してください。

 

8 公募要領等及び申請様式ダウンロード

補助金交付要綱・公募要領

令和5年度「広島県働きがい向上コンサルティング補助金」交付要綱 (PDFファイル)(479KB) 

令和5年度「広島県働きがい向上コンサルティング補助金」公募要領 (PDFファイル)(2.73MB)

申請様式

交付申請書(様式第1号・申請書別紙) (Wordファイル)(36KB) 
※申請書の書き方は、交付申請書【記載例】 (PDFファイル)(674KB)をご覧ください。

県税に係る納税証明書(未納がないことの証明書)について

補助金の交付申請には、県税に係る納税証明書(未納がないことの証明書)が必要です。
納税証明書の発行は、県税事務所(本所・分室)で行っています。(下記リンクを参照ください。)

納税証明に関する手続き

9 提出先・問合せ先

本事業についてご不明点等ありましたら遠慮なくお問合せください。
広島県 商工労働局 働き方改革推進・働く女性応援課
働き方改革推進グループ
電話: 082-513-3340
e-mail: syokaikaku@pref.hiroshima.lg.jp

 

このページに関連する情報

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

タイトル

hint