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請願(理容師法施行条例の改正に関する請願)平成18年12月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

請願18-4
理容師法施行条例の改正に関する請願

 理容業は、不特定多数の利用者と接触するとともに、身体の安全及び衛生に直接かかわる営業であり、その衛生水準の維持・向上を確保することは必要不可欠である。今般、徳島県内の理容師が肺結核を発病し、同僚の理容師十数人にも結核菌が感染していた事例が発生したことなどを考え合わせて、理容業の衛生水準の維持・向上を図る観点から「理容師法施行条例」に理容所内には、手洗い並びに洗髪用の流水式の洗浄装置を設けること。」を追加されるよう要望する。

平成18年12月18日

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