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意見書(尖閣諸島を中国の侵略行為から守ることに関する意見書)平成23年2月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第7号
意見書
尖閣諸島を中国の侵略行為から守ることに関する意見書

 昨年9月、尖閣諸島付近において海上保安庁巡視船と中国漁船の衝突事件が発生したが、国の対応は、中国側の圧力に屈し、送検されていた中国人船長を処分保留のまま釈放するなど、我が国の主権と国益を著しく損なう結果となった。尖閣諸島は、明治28年に我が国が沖縄県への所管を決定して以来、漁業やかつおぶし工場が営まれてきた実績があることや、中国はもとより諸外国からこれまで公式な異議申し立てが一度もなかったことなどから、我が国固有の領土であることは疑問の余地が無いところである。しかし、中国は、尖閣諸島周辺海域における海洋資源の存在が明らかになるや、同諸島の領有権を主張し始め、海軍力の増強を背景に、力ずくで尖閣諸島を奪取するための布石を着々と打っている。また、今年に入ってからも、依然として、中国の漁業監視船は尖閣諸島沖の接続水域にあらわれ、示威行動を繰り返しているが、国は、法の不備などにより、領海侵犯に適切に対処できないなど、このままでは、領土が脅かされかねない。よって、国におかれては、中国の侵略行為から国民の生命、安全、領土・領海を守るため、次の事項について早急に対応されるよう強く要望する。

  1. 海上保安庁の警備体制を強化し、中国漁船による領海侵犯には毅然とした取り締まりを行うこと。
  2. 領土・領海警備体制を強化するため、自衛隊を尖閣諸島及び周辺海域、さらに与那国島に配備するとともに、領土・領海警備を法的に根拠づける領域警備法の整備を早急に行うこと。
  3. 船舶の安全航行と漁民の安全操業のため、尖閣諸島に灯台の設置及び避難港の整備を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月8日

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