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意見書(朝鮮高級学校に係る高等学校等就学支援金に関する意見書)平成23年2月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第5号
意見書
朝鮮高級学校に係る高等学校等就学支援金に関する意見書

 高等学校等就学支援金制度については、朝鮮学校を対象とすることの適否をめぐり、朝鮮学校の教育内容や学校経理の透明性についての懸念が指摘される中、文部科学省は、個別の教育内容は問わず、専修学校高等課程の設置基準をベースとして就学支援金制度の指定基準を決定した。しかし、朝鮮高級学校では、特に歴史において、金日成・金正日に対する徹底した個人崇拝のもと、客観的な事実に基づく朝鮮の歴史ではなく、「金日成・金正日の家系史」が教育されており、しかも、朝鮮戦争や拉致問題などについて、我が国や国際社会における一般的認識及び政府見解とは異なる教育が行われているとの指摘がなされている。また、朝鮮学校の管理・運営は在日本朝鮮人総連合会の強い政治的影響を受け、教育内容のほか、教員人事や財政にまで及んでいることが明らかにされている。このため、国は、これまで在日本朝鮮人総連合会に対して、高等学校等就学支援金制度の対象とすることの適否を判断するため、教育内容の是正及び就学支援金が生徒の授業料の支払いに充当されることを明確にすることなどの条件を提示してきたが、在日本朝鮮人総連合会は、これらに対して、断固拒否の態度を示している。よって、国におかれては、朝鮮高級学校を高等学校等就学支援金制度の対象とすることの適否を判断する際には、在日本朝鮮人総連合会が及ぼす朝鮮学校への影響を十分に調査した上で慎重に検討するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月8日

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