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意見書(抜本的な赤潮被害対策と被害者への救済措置を求める意見書)平成22年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第12号
意見書
抜本的な赤潮被害対策と被害者への救済措置を求める意見書

 魚価の低迷、消費の冷え込みにより、養殖漁業を取り巻く環境は厳しい状態にある。さらに、近年は、全国的に赤潮の多発による被害が養殖漁業経営に追い打ちをかけている。しかしながら、赤潮被害対策は万全ではなく、養殖漁業者への救済の枠組みも十分ではない。養殖漁業者は自己責任・自助努力による再生を求められているのが現状である。もとより、経営が厳しい中での赤潮被害は、養殖漁業者にとっては大打撃であり、自助努力による再生には限界がある。水産業は、地域経済・雇用を支える貴重な産業であり、水産業の壊滅的な打撃は地域経済全体に悪影響を及ぼすことになる。よって、国におかれては、元気な地方を実現するために、次のとおり抜本的な赤潮被害対策と被害者への救済措置が早急に行われるよう要望する。

  1. 赤潮により養殖漁業に甚大な被害が発生した場合には、激甚災害として認定し、被害への対処費用は国が負担し、救済すること。
  2. 赤潮被害を受けた養殖漁業者などへ万全の救済措置と、金融支援の充実を図ること。
  3. 近年、赤潮被害が多発している現状にかんがみ、赤潮発生メカニズムを早急に解明し、県域を超えた協力体制を構築する等赤潮の予防・防除対策に万全を期すこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月6日

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