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意見書(地方の道路財源の安定的な確保に関する意見書)平成19年12月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第15号
意見書
地方の道路財源の安定的な確保に関する意見書

 道路は、国民生活や経済・社会活動を支える最も基礎的なインフラであり、その整備は全国民が長年にわたり熱望しているところである。本県においても、中国横断自動車道尾道松江線などの広域ネットワークの骨格となる高速道路や中山間地域の生活幹線道路の整備、都市部の渋滞対策などに対する県民の期待は依然として大きく、厳しい財政状況下にあっても、多額の一般財源等を充当して道路整備を進めざるを得ない状況にある。また、今後、老朽化した橋梁・トンネル等の安全性を確保するための維持管理に要する経費が増大することも、大きな課題となっている。こうした中、道路特定財源は、道路整備の財源を自動車利用者が負担するという受益者負担の原則のもと、おくれている道路整備を強力に推進するため、暫定税率を導入してまで必要額を確保しているものであり、暫定税率の期限切れによる影響は極めて大きい。よって、国におかれては、真に必要な道路の着実な整備と老朽化した橋梁・トンネル等の適切な維持管理の実施に向け、道路特定財源諸税における暫定税率や地方道路整備臨時交付金制度の継続など、地方の道路財源を安定的に確保するために必要な措置を講じられるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月18日

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