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意見書(輸入食品の安全確保体制の確立を求める意見書)平成19年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第12号
意見書
輸入食品の安全確保体制の確立を求める意見書

 我が国の食料の輸入依存率がカロリーベースで60%を超える今日、国民の健康を守るためには、輸入食品の安全性を確保することが不可欠となっている。しかしながら、世界各国の輸入食品から、基準値を超える残留農薬や使用禁止抗菌剤などの危険な薬品が相次いで検出されており、輸入食品に対する国民の不信感がこれまでになく高まっている。現在、輸入食品の輸入時の検査は、全国31カ所の検疫所でわずか300人余の検査官により行われており、輸入届出件数に対する検査総数の割合は10%程度にすぎない。また、検査期間が1週間程度かかるため、違反とされたときには既に市場に流通している場合も少なくない。よって、国におかれては、輸入食品の安全確保体制を確立するため、速やかに次の対策を講じられるよう強く要望する。

  1. 検疫所における検査人員や機器等の充実を図り、輸入食品の検査率の向上と検査の迅速化を図ること。
  2. 輸出国に対して、我が国と同等の食品安全基準を設定することを強く求めるとともに、その基準を遵守することを輸入の条件とすること。
  3. 海外での食品の安全に関する情報収集体制の強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年10月4日

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