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意見書(過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書)平成19年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第9号
意見書
過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書

 我が国の過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以降、数次にわたる特別措置法の制定を通じて全国的な対策が行われ、地域の社会基盤整備がある程度進むなど、一定の成果を上げてきた。しかし、平成12年に施行された現行の過疎地域自立促進特別措置法は、10年間の時限立法であり、平成21年度末で期限切れを迎えることとなる。過疎地域は、豊かな自然や歴史・文化を有する地域であり、また、食料の供給や水源の涵養、国土・自然環境の保全、地球温暖化の防止などの多面的な機能を担っており、未来の世代に引き継いでいかなければならない国民共有の財産である。しかしながら、若者の流出による人口減少や少子高齢化が急速に進み、都市と地方との地域格差の拡大や農林水産業などの地域産業の停滞、医師不足など多くの問題に直面し、基礎的な集落機能の維持さえ困難な地域が増加しつつある。よって、国におかれては、失効する過疎地域自立促進特別措置法にかわる新たな法律を制定し、都市との相互補完・共生などにより地域の活力を維持するなど、過疎地域に対する総合的な対策が引き続き行われるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年10月4日

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