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意見書(障害者自立支援制度の充実を求める意見書)平成18年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第15号
意見書
障害者自立支援制度の充実を求める意見書

 本年4月から「障害者自立支援法」の一部が施行され、障害者施策はこれまでの支援費制度から大きく転換した。今回の法制化は、支援費制度の課題を克服し、今後も増大・多様化する障害者福祉のニーズにこたえ、制度を将来にわたって持続可能なものとするために、避けて通れない改革であり、この法律に基づく諸制度が円滑に実施されることが重要である。しかしながら、法施行後半年が経過した現在の実態を見ると、原則1割の利用者負担を理由に、特に所得の低い障害者が通所施設などの利用を控える傾向があり、施設報酬の算定が月額から日額に変更されたことにより通所施設等の経営が悪化し、今後の運営に対する不安が高まるなど、障害者を取り巻く環境は大変厳しいものとなっている。さらに、10月からの本格施行に伴い、障害児のための施設についても、食費等の負担や原則1割の利用者負担が導入されることから、保護者の不安が高まっている。障害者施策の充実は、現在障害を持って生活されている方々のみならず、みずからの責めの有無にかかわらず誰もが障害を負う可能性がある中で、社会全体の安定に寄与し、暮らしの安心の確立に通ずるものである。よって、国におかれては、利用者による一定の負担を原則としつつも、この法律のねらいとする障害者の地域における自立した生活を支援する観点から、障害者の自立支援施策を引き続き推進するとともに、次の事項について制度の見直しを行われるよう強く要望する。

  1. 通所施設・居宅サービスの利用料について、負担軽減措置の充実を図ること。
  2. 障害児施設を利用する保護者の負担軽減措置の充実を図ること。
  3. 報酬日額化の影響の大きい通所施設に対する激変緩和措置を強化すること。
  4. 知的障害者と精神障害者に関する障害程度区分の認定について、実際に要する支援と比べて低く評価される傾向があるため、障害の特性を適切に反映できるよう改善を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年10月4日

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