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意見書(地方の道路整備の促進と道路特定財源の堅持に関する意見書)平成17年6月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第9号
意見書
地方の道路整備の促進と道路特定財源の堅持に関する意見書

 道路は、国民生活や経済・社会活動を支える最も基礎的なインフラであり、その整備は全国民が長年にわたり熱望しているところである。特に、本県においては、平成の大合併により、平成15年1月に86あった市町村が、平成18年3月末には23市町となる見込みであり、今後、合併をした地域が一定の圏域として新たな活力を創造していくためにも、地域内外の道路網の整備は極めて重要な課題である。これまで、道路特定財源制度のもと、高速自動車国道や直轄国道の整備に加え、地方道に対する補助事業、交付金制度を活用することによって、地域のニーズに応じた集中的な投資がなされ、産業の振興、地域資源の開発、観光等、地域の活性化に大きな効果を上げてきたところである。よって、国におかれては、引き続き、国と地方の緊密な連携のもと、高規格幹線道路から地方道に至る道路ネットワークの早期整備を図るため、次の事項について配慮されるよう強く要望する。

  1. 受益者負担という制度の趣旨にのっとり道路整備を強力に推進するため、自動車重量税を含む道路特定財源は一般財源化することなく、すべて道路整備に充当すること。
  2. 安心・安全な生活の確保や経済活動の発展を支えるため、地方の高速道路の整備を推進し、一日も早い完成に努めること。特に、新直轄方式による整備については、確実な財源措置のもと、早期整備を図ること。
  3. 自動車による二酸化炭素の排出抑制に不可欠な渋滞対策を進め、市町村合併を支援するため、地方の道路整備を強力に推進するとともに、地方の道路整備財源の安定的確保を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月1日

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