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意見書(発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書)平成17年2月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第6号
意見書
発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書

 自閉症、アスペルガー症候群、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)など、発達障害への対応が緊急の課題になっている。発達障害は、低年齢であらわれることが多く、全人口の2%とも、6%とも言われている。咋年12月に発達障害者支援法が制定され、本年4月から施行されるが、この法律には、国及び地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見や支援などについて必要な措置を講じるものとされている。発達障害に対しては、幼児期から学齢期、就労まで一貫した支援策が必要であり、そのためには、医療、保健、福祉、教育及び労働などの関係機関が連携し、一人一人の状況に応じた個別指導を行うなどの対応がぜひとも必要である。国においては、都道府県ごとに発達障害者支援センターを設置することとしているが、よりきめ細かな支援対策を実施するには市区町村の役割が極めて重要であり、支援のネットワークづくりが求められる。よって、国におかれては、次の事項について早急に実施されるよう強く要望する。

  1. 各市区町村が関係機関と連携して支援体制を整備する際の財政支援を講じること。
  2. 発達障害の早期発見のため、乳幼児健診の充実及び新たな児童健診制度(5歳児健診)、就学時健診制度を確立すること。
  3. 保育園、幼稚園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における発達障害児の受け入れ及び指導員の養成・配置を行うこと。
  4. 発達障害者のための雇用支援コンサルタント・相談員等を配置すること。
  5. 児童精神医など専門医の養成並びに人材の確保を図ること。
  6. 発達障害児(者)への理解の普及及び意識啓発を推進すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年3月15日

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