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意見書(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と指導の徹底強化を求める意見書)平成17年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第16号
意見書
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と指導の徹底強化を求める意見書

 あん摩マッサージもしくは指圧、はり又はきゅう(以下「あん摩等」という。)については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」により、医師又は同法による免許を取得した者以外の者はこれを業として行うことはできないとされている。しかしながら、近年、これらの免許を取得せずに、整体、エステなどと称してあん摩等の類似行為を行う者が急増し、これら無資格者による事故の発生が懸念されるとともに、これを放置すれば、免許を有する施術者に対する信用が失われ、あん摩等の施術に対し不安を抱かせる結果につながる。よって、国におかれては、無資格者によるあん摩等の類似行為及びそれに起因する事故を未然に防止するとともに、あん摩業、マッサージ業、指圧業の健全な発展と視覚障害者の就労の場を確保し、国民が安心して適切な施術を受けられるようにするため、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と指導の徹底強化を図られるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年10月5日

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