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意見書(北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第7号
意見書
北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書

 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)による拉致被害者5人が、24年ぶりの帰国を果たして既に半年以上が経過した。この間、北朝鮮は、「拉致事件があったこと」を公式に認めていながら、子供たちなど被害者家族の早期帰国や、被害者家族が求める、死亡したとされる家族についての情報提供の要請などの声に耳を傾けることなく、膠着状態が続いていることは、まことに遺憾である。そのため、いまだに拉致被害者の方々は、家族離散というつらい現実に耐えながら、祖国・日本での生活を送っている。日本人拉致問題は、北朝鮮による我が国の主権を侵害した国家犯罪であるとともに、人道に反する犯罪である。このことは、国連人権委員会においても、4月16日、北朝鮮の人権状況を非難する決議(EUと日本、米国などが共同提案)が初めて採択され、北朝鮮の無法と非道を公式に認めたことからも明らかである。同決議においては、日本人や韓国人の拉致事件についても具体的に言及し、「まだ解決されていないすべての問題を明確かつ透明な形で、迅速に解決する」ことを求めている。北朝鮮は、このような国際社会からの警告を踏まえ、速やかに我が国と国連人権委員会の要求に応じるべきである。よって、政府におかれては、拉致被害者及び御家族の方々の思いを真摯に受けとめ、北朝鮮に対して、被害者家族の帰国の実現をはじめとする拉致問題の早期解決に向けて、強い決意を持ち、全力を挙げて対応されるよう要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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