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意見書(国民保護法制の早期整備を求める意見書)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第4号
意見書
国民保護法制の早期整備を求める意見書

 国においては、いわゆる武力攻撃事態対処法をはじめとする有事関連3法が成立したところであるが、我が国が武力攻撃事態に至った場合には、国民の理解と協力のもと、国、地方が相互に協力して対処することが肝要である。今回の有事関連3法成立に当たり、国民の安全確保のため、避難措置等をいかにするかという国民保護法制は、3法施行後、1年以内を目標に整備するとされている。国民保護法制は、国民の生命、身体、財産を保護するための幅広い対策が規定される、地方自治体にとって極めて関係の深い法制であり、この法制が作用することにより、国、地方が相互に協力して武力攻撃事態への対処が可能となるものである。よって、今後、国におかれては、法制が前提としている有事の概念や具体的な対処の方法、国民保護の仕組みなどを国民や地方自治体に対して明確に示し、十分に意見を聞くとともに、次の事項について早期に実施されるよう強く要望する。

  1. 国民保護法制を国民の合意のもとに、早急に整備すること。
  2. 国民保護法制の整備に当たっては、県、市町村、関係機関が一体的、一元的に対応することが可能な内容とすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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