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意見書(医薬品の一般小売店における販売」に関する意見書)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第11号
意見書
「医薬品の一般小売店における販売」に関する意見書

 政府は、平成15年6月27日、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」を閣議決定し、医薬品の一般小売店における販売については、平成15年中に十分な検討を行い、安全上特に問題のない医薬品すべてを薬局・薬店に限らず販売できるようにするとの方針が示されたところである。しかしながら、薬事法に基づく医薬品製造・販売等における諸規制は、過去の副作用被害事例等の反省の上に立って築き上げられたものであり、医薬品の品質、有効性及び安全性を確保し、国民の生命・健康を守るために不可欠な社会的規制である。本来、医薬品は、その効能効果とともに、素人判断による使用方法や量の誤り、医薬品の不適切な組み合わせなどから、健康被害の危険性も有しており、たとえ一般用医薬品であっても、適正使用に必要な情報が提供された上で正しく使用されることにより安全性が確保されるものである。したがって、我が国の医薬品の提供体制については、国民の健康や安全をどのようなシステムで支えるかという視点で考えるべき問題であり、単に購入に当たっての利便性や規制緩和による経済活性化の観点のみから議論されるべきものではない。よって、国におかれては、医薬品販売体制の拡充については、国民の健康で安全な生活を守るという観点から、医学・薬学の専門家の意見を十分に尊重し、慎重に実施されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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