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意見書(「道路関係四公団民営化推進委員会」の中間整理等に関する意見書)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第10号
意見書
「道路関係四公団民営化推進委員会」の中間整理等に関する意見書

 高速自動車国道を初めとする高規格幹線道路網は、国民生活や社会経済活動にとって欠くことのできない最も重要な社会資本であり、我が国が国際競争に勝ち残るためにも、国土のグランドデザインをにらんで国家として責任を持って整備すべきものである。道路関係四公団民営化推進委員会においては、地方の実情や国土の将来を見据えることなく、採算性などの狭い視点からの議論に終始し、去る8月30日、高速道路の施行命令の全面執行についての凍結や本四公団の債務処理について新たな地方負担を求める中間整理が行われたところである。この中間整理は、中国横断自動車道尾道松江線など高速道路の早期整備にかける地方の願いや早期整備を中心にした地域の発展プロジェクトへの影響等を無視し、採算の見通しを誤った国策のツケを地方に肩がわりさせようとすることから、到底受け入れがたいものである。よって、委員会は、いま一度、地方の実情や意見を聞いた上で最終報告を取りまとめられるとともに、政府におかれては、国家的な見地から、次の事項に配慮し、最終判断をされるよう強く要望する。

  1. 高速自動車国道等が国づくりや地域づくりの根幹となっていることを認識し、料金プール制を最大限に活用し、尾道松江線などの施行命令を凍結することなく、国の責任により早期整備を推進すること。
  2. 本州四国連絡橋公団の債務処理に当たっては、新たな負担を関係地方公共団体に転嫁することなく、国の責任において行うとともに、本州四国連絡道路の最大活用を図るために、利用しやすい通行料金の実現に向け配慮すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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