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意見書(聴覚障害者の社会参加を制限する欠格条項等の早期改正について)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第4号
意見書 
聴覚障害者の社会参加を制限する欠格条項等の早期改正について

 1981年の国際障害者年は、「完全参加と平等」をテーマに掲げ、国際的にも国内的にも、障害者に対する差別をなくし、社会的理解を広げる大きな契機となり、障害者の社会参加と平等の保障は、我が国においても着実に進展してきたところである。
 しかしながら、医師法、薬剤師法などを含む15の法律においては「耳が聞こえない者、口がきけない者」を絶対的欠格事由と規定し、個々の能力や事情を考慮することなく、一律に聴覚障害者に免許や資格の取得を認めていない。また、著作権法では、映画やテレビ番組を録画したビデオテープに手話通訳や字幕をつけることを認めておらず、聴覚障害者は、テレビ番組等を自由に享受し、情報を獲得して生活向上に利用する活動が制限されている。さらに、公職選挙法では、候補者のテレビ政見放送はそのまま放送することを規定しており、参議院比例代表選出議員選挙や衆議院小選挙区選出議員選挙以外の選挙の政見放送に手話通訳や字幕をつけることが認められていないため、聴覚障害者は候補者等の政見を知る機会が制限されている。
 よって、政府におかれては、ノーマライゼーションの理念に基づき、聴覚障害者の社会参加を制限している法律を早期に改正されるよう強く要望する。以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

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