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意見書(利用者保護等の観点から問題のあるライドシェアの導入の自粛を求める意見書)平成30年2月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2018年3月15日

発議第2号
意見書
利用者保護等の観点から問題のあるライドシェアの導入の自粛を求める意見書

   少子高齢社会が急速に進行する中、タクシー事業は、多様化する利用者のニーズに応じて、スマートフォンによる配車サービスの普及促進、ユニバーサルデザインタクシーの充実、地元自治体等の要望を踏まえた乗り合いタクシーの展開強化を行うなど、地域公共交通の一つとして大きな役割を果たしている。
   一方、国においては、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で送迎を行う、いわゆるライドシェアの本格導入に向けた検討を進めている。 
   ライドシェアは、自家用車の運転手のみが運送責任を負う形態を前提としており、道路運送法、道路交通法、労働基準法等のさまざまな法令と照らし合わせても課題が多く、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の意義を損なうものでもある。 
   このように多くの問題点があるにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開された場合、利用客の安全安心が担保されない事態が常態化するおそれがあり、また、全国に展開されれば、タクシーのみならず路線バスや鉄道を含めた地域公共交通の存立が危機に陥り、ひいては、地域経済にも深刻な影響を与えかねない。
   特に、タクシー事業は高齢者や障害者等の交通弱者にとって介護や通院、買い物など、日常生活を送るために欠かせないきめ細かなドア・ツー・ドアの公共交通機関として利用されるなど、国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っている。
   よって、国におかれては、少子高齢化が一層進む中で地域におけるタクシー事業の重要性は今後ますます高まることが予想されることから、地域の公共交通の役割を担うタクシー事業者が、利用客に対し、より安全安心で快適・便利なサービスを提供できるよう、ライドシェアの導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

平成30年3月14日

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