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意見書(指定生乳生産者団体制度の存続と機能強化を求める意見書)平成28年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2016年10月6日

発議第12号
意見書
指定生乳生産者団体制度の存続と機能強化を求める意見書

 指定生乳生産者団体制度は、地域で生産された生乳の一元集荷や複数の乳業者に対する多元販売により、生産者の価格交渉力を高め、集送乳の合理化、適正な価格形成や需給調整を行うことを通じて、酪農経営の安定や国内生乳生産の確保及び牛乳・乳製品の安定供給を支えている。
 こうした中、国の規制改革会議は、指定生乳生産者団体制度の是非や、現行の補給金の交付対象のあり方を含めた抜本的改革について検討し、今年秋までに結論を得ることとしている。
 生乳は腐敗しやすく、日々・季節毎に供給、需要とも変動するなどの特性があるため、乳業メーカーとの交渉、条件不利地域を含む集乳の引き受けや集送乳の効率化、価格の高い飲用乳と低い加工原料乳の調整など、指定生乳生産者団体が果たしている役割や機能を堅持する必要がある。
 現行制度を廃止することは、中山間地域等の条件不利地域で経営を行っている酪農家にとって、生乳の輸送コストの増大や再生産のための適正な取引価格の形成が困難になるなど、大きな影響が危惧される。
 よって、国におかれては、酪農家が安心して経営を継続し、安全で安心な牛乳・乳製品の安定供給と収益力の向上につなげるため、現行の指定生乳生産者団体制度の存続とさらなる機能強化を図られるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年10月5日

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