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意見書(ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書)平成27年12月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2015年12月16日

発議第14
意見書
ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書

 脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷等、身体への強い衝撃により、脳脊髄液が漏れ、頭痛、めまい、吐き気、倦怠感等のさまざまな症状が発症する病気であるが、その症状は外見的には見えないため、医療現場や交通事故時の保険関係者の無理解に、患者及び家族は肉体的、精神的な苦痛を味わっている。
 国は、平成19年に厚生労働省研究班を立ち上げ、平成23年には脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の診断基準が定められ、また、平成24年には脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が「先進医療」として承認されたところである。
 その後、平成26年1月に行われた先進医療会議において、ブラッドパッチ治療の有効率は82%と報告され、さらに、「外傷を機に発生する脳脊髄液の漏れ」の診断基準の研究が進められる中、ブラッドパッチ療法の保険適用が切に望まれている。
 よって、国におかれては、次の事項について早期に実現されるよう強く要望する。

1 脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)を保険適用とすること。
2 厚生労働省の研究事業において、18歳未満の症例を加えること。
3 脳脊髄液減少症の早期発見・早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹底すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成27年12月16日

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