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意見書(軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書)平成26年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2014年10月6日

発議第9号
意見書
軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書

 平成21年度税制改正における道路特定財源制度の廃止に伴い、軽油引取税は一般財源化されたが、農業用の機械など公道を走行しない特定の用途に使用される軽油については、3年間の課税免除措置が設けられ、平成24年度の延長を経て、平成27年3月末で廃止されることとなっている。
 この課税免除措置は、農林業における作業用機械や漁船、採石場内の重機、公共交通を支える鉄道や船舶等に活用されるなど、県内の幅広い産業の経営安定、収益向上に貢献してきたところである。
 燃油価格が高どまりする中、厳しい経営環境に置かれている地方の事業者にとって、課税免除措置が廃止されることは、さらに大きな負担を強いられることになるなど、地域経済にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。
 よって、国におかれては、農林水産業者、鉱物採掘業者等の経営が圧迫され、地域経済を支える産業の衰退を招くことのないよう、軽油引取税の課税免除措置を継続されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成26年10月3日

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