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意見書(半島振興法の延長及び充実を求める意見書)平成26年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2014年10月6日

発議第10号
意見書
半島振興法の延長及び充実を求める意見書

 半島地域の振興については、地理的な制約から産業基盤や生活基盤の整備がおくれるなど、その地域の努力だけでは解決できない多くの課題を抱えており、地域の総合的な振興対策を実施するため、昭和60年に半島振興法が制定され、その後2度の延長・改正を経て、半島振興施策の充実が図られてきた。
 これからの半島振興においては、半島地域に人が住み続け、安定した暮らしを送っていくことができる環境を整備するために、地理的条件の不利性を克服する社会基盤整備を強力に進めるとともに、地域の多様な特性を生かし、それぞれの地域の実情に応じた取り組みを推進していく必要がある。
 本県の半島指定地域は、離島が架橋により本土とつながった地域であるが、架橋後も周囲が海に囲まれた地理的条件は何ら変わることはなく、社会基盤の整備や医療体制の確保等に多額の経費を要するなど、本土とのさまざまな格差は依然として大きい。さらには、架橋により離島指定が解除されたまま半島指定がされていない地域については、本来必要とされる法的な振興支援措置が適用されていない状況にある。
 よって、国におかれては、条件不利地域にある地域の振興及び住民生活の安定に向け、今後とも、半島地域が多様な地域の特性を生かし、自立的に発展するために、次の事項について措置されるよう強く要望する。
1 平成27年3月末に期限を迎える半島振興法を延長するとともに、半島地域が自立的に発展するための振興対策を充実させること。
2 半島地域の道路網の整備を円滑に行うための国庫補助率のかさ上げ、地方債の充当率の拡充等を行うこと。
また、港湾・漁港などの整備や半島地域の資源を生かした主体的な取り組みを柔軟に実施するため、半島地域に特化した財政支援措置を創設すること。
3 架橋によって離島指定の外れた島嶼部に対する半島指定条件を緩和するとともに、指定されるまでの間、架橋で連なる島嶼部を対象とした半島振興法に準じた抜本的な支援制度を創設すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年10月3日

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