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意見書(ウイルス性肝炎患者への支援を求める意見書)平成25年2月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2013年3月19日

発議第2号
意見書
ウイルス性肝炎患者への支援を求める意見書

 我が国には、B型・C型肝炎感染者・患者が約350万人いると推定され、その大半は注射針の使い回しや輸血などの医療行為による感染が原因と言われている。このような感染被害の拡大を招いたことに対する国の責任と肝炎患者救済の責務が明記された肝炎対策基本法が平成22年1月に施行された。
 このうち、C型肝炎患者については、平成20年に特定C型肝炎被害者救済特別措置法が施行され、カルテや医師の証言などで被害を証明することにより、給付金が支給されることとなったが、多くの患者は、既にカルテが廃棄されていたり、記憶の欠落等により証明できないのが現状である。
 また、集団予防接種が原因で感染したB型肝炎患者については、特定B型肝炎ウイルス感染者被害者給付金等の支給に関する特別措置法が、昨年1月に施行されたが、周知不足により救済制度の存在を知らない被害者が多数いるとされているほか、和解手続が煩雑で、国側の応訴体制も不十分であるなど、救済が進んでいない。
 よって、国におかれては、肝炎の進行と高額な医療費負担に苦しんでいる多くの患者を救済するため、次の事項について速やかに実現されるよう強く要望する。

  1. 肝炎対策基本法に基づき、患者救済に必要な法整備及び財源の確保を図り、実効ある患者の救済策を実行すること。
  2. 血液製剤による感染の可能性が高いC型肝炎感染者を広く救済するため、カルテが廃棄されている場合にも対応できる等の措置を講じること。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者被害者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、対象者を速やかに救済できるようにすること。
  4. 治療体制・治療環境の整備、治療薬・治療法の開発、治験の迅速化などを図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年3月15日

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