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意見書(消費者のための新たな訴訟制度の創設を求める意見書)平成24年6月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2012年7月2日

発議第6号
意見書
消費者のための新たな訴訟制度の創設を求める意見書

 消費生活相談件数は、平成22年度で約89万件と、依然として高い水準が続いている。これらの消費者被害は被害金額が少額から高額のものまであり、高齢者と若年者に被害が多発する傾向がある。一方、現在の訴訟制度の利用には、相応の費用・労力を要することから、事業者に比べ情報力・交渉力で劣位にある消費者は、被害回復のための行動をとることが困難な状況である。
 また、現行の消費者団体訴訟制度としては、適格消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認められているが、被害の拡大防止の効果は発揮されているものの、被害者救済には必ずしも結びつかないという課題を有している。
 そこで、消費者が有する法的請求権の実効性を確保する観点から、できる限り消費者の損害賠償請求権を束ねて訴訟追行ができるようにするため、集団的消費者被害救済制度の創設が必要である。
 同制度については、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第6項において、同法の施行後3年を目途として、「加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるもの」とされている。
 よって、国におかれては、消費者のための新たな訴訟制度について、早急に創設するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年7月2日

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