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意見書(尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書)平成24年6月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2012年7月2日

発議第5号
意見書
尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書

 尖閣諸島は、明治28年に我が国が沖縄県への所管を決定して以来、漁業やかつおぶし工場が営まれてきた実績があることや、中国はもとより諸外国からこれまで公式な異議申し立てが一度もなかったことなどから、我が国固有の領土であることは疑問の余地がないところである。
 しかし、中国は、尖閣諸島周辺海域における海洋資源の存在が明らかになるや、同諸島の領有権を主張し始め、海軍力の増強を背景に、力ずくで尖閣諸島を奪取するための布石を着々と打っている。
 また、今年に入ってからも、依然として、中国の漁業監視船は尖閣諸島沖の接続水域にあらわれ、示威行動を繰り返しており、このまま放置すれば領土が脅かされかねない。
 よって、国におかれては、国民の生命、安全、領土・領海を守るとともに、世界第6位の排他的経済水域面積と豊富な海底資源を有する海洋国家日本の国益を保全するため、次の事項について早急に対応されるよう強く要望する。

  1. 我が国の領土・主権を毅然たる態度で守る意志を内外に明確にするため、領域警備に関する必要な法整備を速やかに講じること。
  2. 国境に接する離島は、領土主権・排他的経済水域等を維持する上で極めて重要であるため、これらを保全・振興するための新法の整備を早急に行うこと。
    また、これらが無人島である場合は、国による土地収用の措置等を定めた新法を制定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年7月2日

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